パスポート申請での刑罰虚偽記載はどれまで必要?虚偽記載によるリスクと対応を弁護士監修で解説

パスポート

パスポート申請時の「刑罰等関係欄」に関して、過去に逮捕や罰金などがあるにもかかわらず「ない」にチェックした場合、どこまで記入が必要なのか、また虚偽申告によるリスクについてわかりやすく整理します。

旅券法第23条:虚偽申告の罰則とは

旅券法では、申請書に虚偽の記載をしてパスポートを取得した場合、「5年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科もあり)」が科される可能性があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

どのような「刑罰等」を記入すべきか?

記入対象となるのは、裁判で有罪となったもの、執行猶予中の判決、罰金刑、暴行・器物損壊などの刑事罰を受けた事案です。書類送検や不起訴処分など、刑罰に該当しない事案は基本的に「ない」に該当します。

たとえば、執行猶予中の罰則や罰金支払いを伴うケースは必ずチェックが必要です :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

「忘れた」「関係ない」と判断して記載漏れは可能か?

自己判断で「忘れていた」「軽微だったので記載しなくていいと思った」などは理由になりません。虚偽申告で逮捕・起訴される可能性もあり、執行猶予の取消→実刑につながることもあります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

発行拒否や訂正の可能性は?

記入漏れが発覚した時、訂正を求められるケースがあります。行政側としては、訂正をしない申請者に対しては申請を受理せず、発行を拒否することもあります。

犯罪歴が明らかな場合、「訂正をしてください」と促され、それでも応じない場合には発給しない運用が可能です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

記入を間違えた場合の対応とおすすめ策

  • 心当たりある犯罪歴がある場合は、正しく「はい」と記入し、必要書類(判決謄本や渡航事情説明書など)を準備する。
  • 不安なケースがある場合、申請前に都道府県パスポート窓口で確認するのが確実。
  • 虚偽記載のリスクを避けるため、申告しづらい事情でも誠実に対応することが最善です。

まとめ

◆ パスポート申請の刑罰欄にある質問には、執行猶予中・罰金刑を含む刑事罰は正しく「はい」にチェックが必要。

◆ 書類送検や不起訴などは原則記入不要ですが、自己判断による記入漏れはリスクがあります。

◆ 訂正を拒否すれば発給自体が認められないケースもあるため、誠実な対応と事前確認が重要です。

安心して申請を進めるために、不明点は窓口や専門家に相談することをおすすめします。

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