首都高速道路では、交通違反の取り締まりが日常的に行われており、特にスピード違反に対する警戒は厳重です。中でもレインボーブリッジや1号羽田線、C1(都心環状線)などの合流・分岐地点では、覆面パトカーが多数配置されています。本記事では、覆面パトカーにパトランプを点灯されながらも追尾されなかった場合の「違反成立」の可否や、考えられるケースについて詳しく解説します。
首都高速におけるスピード違反取り締まりの実情
レインボーブリッジや首都高1号線では、スピード違反や割込み、車間距離不保持などの交通違反が多発しやすいため、覆面パトカーによる巡回・監視が頻繁に行われています。
通常、スピード違反の取り締まりでは「追尾による速度確認」と「現認(警察官の目視)」の2つが必要とされています。このため、パトランプを点灯されたとしても、実際に停車させられず、追尾がなければ、形式上は違反として処理されないこともあります。
パトランプ点灯→追尾なし:これでセーフ?
結論から言えば、「追尾されず、そのままパトカーが別方向に行った」場合は、基本的には違反の処理が行われる可能性は極めて低いです。
ただし、その場で車両ナンバーなどが確認されていた場合、後日呼び出しや通知が届くケースもゼロではありません。とはいえ、通常のスピード違反では、その場での停車が基本となるため、運良くスルーされた可能性が高いと言えます。
追尾せずにパトカーが去る理由とは
- 他の緊急案件:別の違反車や通報案件への対応に切り替えた可能性。
- 追尾開始の条件未達:違反の証拠(速度・距離)が不十分と判断された。
- 運転者がすぐに減速した:危険性が低下したと判断し、指導にとどめた。
これらの理由で追尾せずに離れていくことは珍しくありません。
実例:似たケースでの対応
例えば、首都高湾岸線で130km/h以上で走行中に覆面にパトランプを点灯されたが、IC出口で別方向へ去っていったという事例があります。このような場合も、違反として処理されることはありませんでした。
また、SNS上では「目の前で追い越したが覆面が反応せず、そのまま走り去っていった」という報告もあり、必ずしもパトランプ=違反確定ではないことが分かります。
もし通知や呼び出しが来たら?
万一、後日警察から通知が届いた場合には、必ず内容を確認し、無視せず対応することが大切です。軽微な違反であっても、説明を求められる場合があります。
なお、記録映像やドライブレコーダーの映像がある場合は、事実関係を示す証拠として活用できます。
まとめ:追尾なしであれば処分なしの可能性が高い
パトランプを点灯されたとしても、追尾や停止がなかった場合、スピード違反としての処理が行われる可能性は低いです。運転者がすぐに減速したり、他の理由で追尾されなかった可能性が考えられます。
ただし、今後も注意を払い、安全運転を心がけることが最も重要です。高速道路では一瞬の油断が重大事故につながるため、法定速度を守り、落ち着いた運転を徹底しましょう。


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