旅行業者が旅行サービス手配業を行う場合、その業務範囲について疑問に思う方も多いかもしれません。この記事では、旅行業者が提供できる業務内容とその制限について説明します。
1. 旅行業者の業務範囲とは
旅行業者が旅行サービス手配業を営む場合、基本的には別途「旅行サービス手配業」の登録は必要ありません。これは、旅行業者がすでに旅行業務を行っているため、旅行サービス手配業を追加で登録する必要がないという意味です。
2. 旅行サービス手配業の全業務が可能か
旅行業者は旅行サービス手配業の全ての業務を行うことができますが、一部の業務には制限がある場合があります。たとえば、通訳ガイドや免税店の手配については、旅行業者の業務に含まれないことがあります。
3. 旅行業者が行える業務の具体例
旅行業者が行える具体的な業務には、航空券の手配、宿泊施設の予約、現地ツアーの手配などがあります。これらの業務は、旅行サービス手配業として通常行うことが可能です。
4. 限られた業務範囲
ただし、通訳ガイドや免税店の手配は旅行業者が行うことができない場合があります。これらの業務は、特定の資格や認可が必要な場合が多いため、旅行業者が直接取り扱うことは一般的ではありません。
まとめ
旅行業者は旅行サービス手配業の業務を広範囲にわたって行うことができますが、通訳ガイドや免税店の手配については制限がある場合があります。詳細については、業者や地域の規定を確認することが重要です。

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