日本から韓国への旅行や、逆に韓国から日本への旅行を計画している際、手指用のアルコール消毒液や次亜塩素酸を持ち込むことについて不安を感じる方も多いでしょう。特に感染症対策でこれらを携帯したい場合、空港で没収されるのではないかと心配になることがあります。この記事では、アルコール消毒液や次亜塩素酸の持ち込みに関する規制について解説します。
アルコール消毒液や次亜塩素酸の持ち込み規制
一般的に、アルコール消毒液や次亜塩素酸は、液体類として航空機の手荷物規制に該当します。各国の航空会社や空港の規定に従い、これらの液体を機内に持ち込む際には制限があります。
日本や韓国を含む多くの国々では、液体類の持ち込みに制限があり、通常は100ml以下の容器に入れたものを透明なジッパーバッグに入れて、1人1袋にまとめることが求められます。このため、手指用のアルコール消毒液が100ml以内であれば、問題なく持ち込むことができます。
韓国でのアルコール消毒液持ち込み規定
韓国においても、アルコール消毒液を手荷物に含めて持ち込むことは可能です。ただし、アルコール濃度が高いものや大量に持ち込む場合、規制対象になることがあります。例えば、航空機内に持ち込む液体は100ml以下であっても、韓国ではアルコール濃度が70%以上のものは持ち込みに制限がかかることがあります。
そのため、消毒液のアルコール濃度や容量を確認し、規定に適合していることを事前に確認することが重要です。
日本から韓国への持ち込みと日本への再入国
日本から韓国へアルコール消毒液や次亜塩素酸を持ち込む場合、基本的には制限は少ないですが、再入国の際に日本の空港でチェックされることがあります。日本に再入国する際も、液体類の持ち込み規制を守ることが必要です。特に、日本の空港では、液体の容器に関する規定が厳格に適用されることがあるので、事前に確認しておきましょう。
次亜塩素酸についても同様に、容量や濃度が規定に合致していれば問題なく持ち込めますが、事前に利用する航空会社の規定を確認することが最も確実です。
まとめ:アルコール消毒液や次亜塩素酸の持ち込みについて
日本から韓国へのアルコール消毒液や次亜塩素酸の持ち込みは、液体類としての制限が適用されるため、規定に従って準備すれば問題なく持ち込むことができます。ただし、100mlを超える容量や高濃度のアルコール製品には制限があるため、注意が必要です。出発前に航空会社や空港の規定を確認し、事前に準備しておくことで、安心して旅行を楽しむことができます。


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