自社施設と民間駐車場敷地内を無料シャトルバスで運行する場合、運輸局への申請や届け出が必要かどうかは、いくつかの要素によって異なります。公道を走行する場合でも、一定の基準に従う必要があります。この記事では、無料シャトルバスを運行する際に必要な申請や届け出について詳しく解説します。
1. 無料シャトルバス運行の基本的な法律・規制
無料シャトルバスを運行する際には、道路運送法に基づく規制が関わってきます。基本的に、公共の道路を使用して乗客を輸送する場合、その運行方法や事業の種類に応じて、運輸局への届け出や申請が必要となります。
公共交通機関として扱われる場合
自社のシャトルバスが「公共交通機関」に該当する場合、その運行には一定の規制が適用されます。特に、バス停を設けず、専ら自社施設と民間駐車場敷地内で運行する場合でも、運輸局への申請が求められることがあります。
2. 申請が必要な場合とは?
運輸局への申請が必要となる主なケースは、バス運行が「一般乗合運送」に該当する場合です。この場合、バス運行事業者として登録を行い、事業計画書や運行計画などを提出する必要があります。しかし、バスが単なる自社施設と駐車場間の送迎に限定される場合、一定の条件を満たすことで、届け出のみで運行できる場合もあります。
運行ルートと料金体系
運行ルートが公道を使用し、運行が継続的に行われる場合は、運行ルートに関しても届け出が必要です。特に、運行が有料でなく無料の場合でも、運行ルートに関する届出をすることで、適切に運営できるようになります。
3. 運輸局への届け出について
運輸局への届け出は、必ずしも申請が必要とは限りませんが、運行計画や料金体系などの確認が必要となる場合があります。届出が必要な場合、事前に詳細を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
届け出内容と提出方法
届け出内容としては、運行路線、運行時間、運行車両数などが求められます。また、提出方法についてもオンラインでの届出や、運輸局窓口での手続きが必要となる場合があります。
4. まとめ
無料シャトルバスの運行に際して、運輸局への申請や届け出が必要かどうかは、その運行の内容や範囲によって異なります。特に、公道を使用する場合は、事前に運輸局に確認し、適切な申請または届け出を行うことが必要です。運行ルートや運行計画に関する情報をしっかりと確認し、法令遵守の上でスムーズな運行を行いましょう。


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