韓国ビザでの滞在を繰り返す方法:3ヶ月滞在→1ヶ月日本→再度韓国に行くことは可能か?

ビザ

韓国への滞在方法として、ワーキングホリデービザではなく、通常の韓国ビザを利用して3ヶ月滞在し、その後日本に1ヶ月帰国し、再度3ヶ月韓国に行くというスタイルを考えている方も多いでしょう。この記事では、こうした方法が可能かどうか、ビザの期限や出入国に関する規制を踏まえた回答をご紹介します。

韓国ビザでの滞在規定

韓国における滞在は、ビザの種類によって制限があります。通常の観光ビザであれば、最長で90日間の滞在が許可されますが、その後は必ず日本など他の国に出国し、一定期間経過後に再度韓国に入国する必要があります。これが「出国と再入国」のルールです。

一度90日間滞在した場合、そのまま韓国に残ることはできません。そのため、出国後、再度韓国に入国するためには、前回の滞在期間と合わせた規定を満たす必要があります。

出国後の再入国の条件

1ヶ月間日本に戻ることで、韓国への再入国は可能です。ただし、再入国の際には「出国してからどれくらいの期間が経過しているか」という点が重要となります。多くの国では、滞在期間と出国期間の合計に制限を設けているため、韓国でも同様に滞在期間の合計が規定を超えないように注意が必要です。

具体的には、観光ビザの再入国については韓国政府の定める出国後再入国の期間に基づき、長期的な滞在を避けるために1ヶ月程度の出国が必要です。したがって、1ヶ月帰国し、その後再度3ヶ月韓国に滞在することは規定上可能です。

再入国後の滞在延長について

再度韓国に入国した後、3ヶ月の滞在が終了した段階で滞在延長を希望する場合は、ビザの延長手続きが必要です。観光ビザにおける滞在延長には条件があり、最長で30日程度の延長が認められることがあります。しかし、延長が許可されるかどうかはケースバイケースであり、韓国の入国管理局の判断によります。

そのため、再入国した際にさらに滞在を延長することができるかは、事前に入国管理局に確認しておくことをお勧めします。

まとめ:出国後1ヶ月の滞在が必要

韓国ビザで3ヶ月滞在した後、1ヶ月日本に戻り、再度3ヶ月韓国に滞在するという計画は、基本的には可能ですが、入国管理局の規定を遵守する必要があります。出国後1ヶ月程度の滞在期間を確保し、再入国の際にはビザの規定を守るようにしましょう。

事前に入国管理局に確認を取ることで、より安心して滞在計画を立てることができます。規定を守ることで、問題なく再入国し、滞在することができるでしょう。

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