阪神高速道路を利用する際、特にお出かけパスの適用範囲に関してよくある質問があります。今回は、14号松原線の三宅から乗って3号神戸線の月見山経由で第二神明道路の名谷で降りる場合に関して、どのように料金が発生するのか、そしてお出かけパスが適用されるのかについて解説します。
阪神高速お出かけパスの基本的な仕組み
阪神高速お出かけパスは、指定された時間帯に限り、指定区間の高速道路を乗り降り自由に利用できるお得なパスです。しかし、すべての区間が対象となるわけではなく、特に主要なインターチェンジや、特定の路線については除外されることがあります。
松原線が対象外の場合の料金について
質問にあるように、14号松原線の三宅から乗る場合、松原線が阪神高速お出かけパスの適用外となっているため、パスの範囲を超える区間については通常料金が発生します。つまり、松原線を利用するためには、その区間に対する通常の料金が別途発生することになります。
具体的な料金計算方法
例えば、三宅から月見山経由で名谷までの移動の場合、松原線の区間が除外されるため、その分の料金は別途支払う必要があります。これにより、他の区間はお出かけパスの範囲内であれば、パスを使って利用可能ですが、松原線の部分は通常料金で支払うことになります。
まとめ
阪神高速お出かけパスを利用する際は、対象外の区間があることを理解しておくことが重要です。特に、松原線のようにパスの範囲外となる区間については、通常料金を支払う必要があるため、事前に料金シミュレーションを行ってから利用することをおすすめします。

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