日本のパスポートを所持する者が観光目的で中国を訪れる際、2025年12月31日までビザが免除されるという措置が取られています。しかし、入国日と出国日が免除期間を跨る場合、ビザ免除が適用されるかどうかについては、注意が必要です。この記事では、ビザ免除措置の詳細や、跨る日程におけるビザの適用について解説します。
中国のビザ免除措置について
中国への観光目的の渡航において、日本国籍を持つ旅行者は、2025年12月31日までビザ免除の措置が適用されます。この免除措置は、観光目的の滞在が一定期間以内(通常は30日以内)であれば、ビザの取得なしに中国に入国できるというものです。
この措置は、入国日に適用されるため、ビザ免除が適用されるのは「2025年12月31日以前に中国に入国した場合」となります。つまり、入国日が2025年12月31日を越えると、ビザ免除は適用されません。
入国日と出国日が跨る場合のビザ免除
質問にあるように、2025年12月31日に中国に入国し、2026年1月10日に出国した場合、この場合のビザ免除については、入国日が基準となります。ビザ免除措置は入国日が2025年12月31日以内である場合に適用されるため、2025年12月31日に入国すれば、ビザ免除が適用されます。
つまり、2026年1月10日に出国しても、2025年12月31日に入国した時点でビザ免除が適用されるため、ビザを取得せずに中国を訪れることができます。しかし、出国日が2026年1月1日以降であれば、ビザ免除が適用されない可能性があるため、事前に最新の情報を確認することをお勧めします。
ビザ免除の条件と注意点
ビザ免除が適用されるためには、いくつかの条件があります。まず、観光目的での滞在であり、滞在期間が規定の期間内(通常30日以内)であることが必要です。また、ビザ免除措置は、航空券や旅行日程が確認できる書類を提示することを求められることがあります。
さらに、ビザ免除を受けるためには、入国時に必要な書類が整っていること、例えば滞在先のホテルの予約確認書などが必要になる場合があります。これらの書類が不十分だと、入国時にビザの取得が求められる場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
ビザ免除適用外のケース
ビザ免除が適用されないケースもあります。例えば、商用目的での滞在や、30日を超える滞在が予定されている場合などです。このような場合、ビザを取得する必要があります。また、ビザ免除措置が一時的に変更される場合もあるため、最新の情報を公式の中国大使館や領事館で確認することをお勧めします。
まとめ
中国への観光目的でのビザ免除措置は、2025年12月31日まで適用されますが、入国日が基準となるため、入国日が2025年12月31日以前であれば、ビザを取得せずに渡航できます。入国日と出国日が跨る場合でも、入国日が免除期間内であれば問題なくビザ免除が適用されます。旅行前には、最新の情報を確認し、必要な書類を準備しておくことが大切です。


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