タイ王国のリタイアメントビザ申請時の銀行口座要件と資金の取り扱いについて

ビザ

タイ王国のリタイアメントビザを取得する際に求められる80万バーツの銀行預金について、さまざまな疑問が生じることがあります。この記事では、タイでの銀行口座に80万バーツを入れておく際のルールや、配偶者からの資金移動、タイ国外からの送金の要件について詳しく解説します。

リタイアメントビザ申請に必要な80万バーツの取り扱い

タイのリタイアメントビザ(長期滞在ビザ)を申請する際、通常80万バーツをタイ国内の銀行口座に預けておく必要があります。この80万バーツは、ビザの申請前にタイの銀行口座に入金しておく必要があり、申請が通るためにはその金額を維持することが求められます。

質問で挙げられているように、すでに80万バーツがある場合は、特に追加の手続きは必要なく、そのままでビザ申請を行うことが可能です。ただし、80万バーツに満たない場合は、資金を追加する必要があります。

配偶者からの資金移動について

もし80万バーツに足りない場合、配偶者(日本人)のタイの口座から自分の口座に資金を追加して合計80万バーツにすることも可能です。実際には、タイでの銀行口座間で資金を移動することは合法であり、リタイアメントビザ申請においても問題ありません。

ただし、重要なのはその資金がタイ国内に滞在している期間中に維持されていることです。資金移動後、その金額が申請時にしっかりと保持されていることが確認される必要があります。

タイ国外からの送金に関するルール

タイのリタイアメントビザ申請時に、タイ国外からの送金が問題になることもあります。基本的には、タイ国内の銀行口座に80万バーツを保持していれば、送金が必要になることはありません。しかし、もしタイ国外からの送金を利用して資金を調達する場合、その送金がビザ申請の数ヶ月以内に行われていなければならないという条件がつくことがあります。

この送金のタイミングは、銀行によって異なる場合があるため、事前に銀行の規定を確認することが大切です。送金した日付やその金額が申請時に必要となる証拠となることがあります。

まとめ

タイ王国のリタイアメントビザ申請において、80万バーツの預金は重要な要件ですが、タイ国内の銀行口座にその金額を保持していれば問題ありません。もし金額が足りない場合、配偶者から資金を移動することは合法であり、ビザ申請に支障はありません。また、タイ国外からの送金を利用する場合、送金日やタイミングに注意が必要です。ビザ申請に向けて、資金管理とタイ国内での口座維持をしっかりと行いましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました