工事による通行止め区間の私有地扱いについて解説

車、高速道路

工事などで道路が通行止めになる場合、その区間が私有地扱いになるのかどうかは、工事の性質やその区域が公共道路か私道かによって異なります。本記事では、通行止めの際に私有地になるのか、その判断基準について詳しく解説します。

通行止めにする際の法律的な位置付け

通行止めを行う際、工事を行う場所が公共の道路なのか、私有地なのかによって、手続きや許可の内容が異なります。公共の道路の場合は、行政の許可を得て一時的に通行止めにすることが一般的です。これに対し、私有地の場合は、所有者の同意が必要となります。

公共道路と私道の違い

公共道路とは、一般の交通が通行することが認められている道路で、市区町村が管理しています。一方、私道は個人や団体が所有している道路で、一般的に許可なく通行できない場合もあります。通行止めをする際、公共道路では通常、自治体の手続きが必要です。

通行止め区間が私有地になる場合

工事で通行止めを行った場合、その区間が私有地として扱われるかどうかは、道路の所有者が誰かによります。もし工事を行う区間が私道であれば、通行止めは私有地内で行われているため、道路の所有者の許可が必要です。この場合、公共の道路ではなく、私有地としての取り扱いになります。

まとめ: 工事による通行止めの判断基準

工事で通行止めを行う際、その区間が私有地になるかどうかは、道路が公共のものか私道かによって異なります。公共道路であれば、自治体の手続きで通行止めが実施されますが、私道の場合は所有者の許可が必要です。工事を行う際には、道路の管理者に確認し、適切な手続きを踏むことが重要です。

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