外国人女性が出産し、その祖母がネパールから孫守り・ひ孫守りのために来日するというケース。こうした場合、祖母にはどのビザが該当するのか、またどれくらい日本に滞在できるのかを整理します。
一般的な「短期滞在ビザ(訪問者)」とは
まず、比較的容易に利用されるのが、短期滞在ビザ、つまり観光・親族訪問などを目的とした訪日者用ビザです。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
このビザは「親族訪問」「知人訪問」などが目的であれば申請可能で、滞在期間は通常90日以内となっています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
祖母が来日して「守る」ための滞在はどのビザが該当するか?
ただし、孫・ひ孫の世話を目的に来日し、かつ長期間滞在したいという場合には、「単なる訪問」ではない側面も出てきます。そのため、短期滞在ビザでは要件を満たしづらく、別の滞在資格が検討されることになります。
例えば、在留資格「家族滞在」(Dependent)について確認すると、“配偶者または子ども”が対象であり、祖母のような「孫の祖母」には適用されない旨が明記されています。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
在留資格「高度専門職」等に基づく特例との関連
また、高度専門職在留資格の外国人が子どもを持つなどの条件を満たす場合、親・祖父母が「在留資格“特定活動”」として来日できる制度があります。:contentReference[oaicite:6]{index=6}
しかし、正社員の外国人であっても高度専門職基準(高収入・高学歴等)を満たしていない場合、この特例の枠に入るのは非常に難しいとされています。:contentReference[oaicite:7]{index=7}
結論:今回の「祖母来日」ケースでは?滞在可能期間は?
ご質問のように、外国人女性(正社員)が出産しその祖母が孫守りのために来日するケースでは、一般的には短期滞在ビザが現実的な選択肢となります。つまり、訪問目的として滞在日数を申請する形です。
この場合、滞在期間としては通常「最大90日以内」が想定されます(国や在外公館の判断による)。ただし「長期間滞在」「世話を目的」「収入を伴う滞在」などの条件がある場合、入国管理局からの認定は難しいため、滞在期間延長や別在留資格への変更は簡単ではありません。
申請時に確認しておきたいポイント
・祖母を来日させる「目的・活動内容」を明確にする(例:「孫およびひ孫の世話を支援する」)
・滞在期間の目安を短期間(90日程度)として申請を検討する
・申請時には招聘(しょうへい)者側(日本側)の身分・収入・住居状況などの補助資料が求められる可能性が高い
・滞在中に「報酬を得て働く」等、在留資格に反する活動をしないよう注意する
まとめ
祖母がネパールから来て孫守り・ひ孫守りを行うために来日する場合、最も現実的なのは「短期滞在ビザ」を利用して最大90日程度の滞在を申請する形です。在留資格「家族滞在」等の長期滞在枠や特例は、条件が非常に厳しく、一般的な正社員の母親や祖母の場合には認められるケースは例外的と考えられます。
具体的な手続き・審査可否は国籍・申請国・来日目的・支援状況によって異なります。申請前には専門の行政書士や入国管理局に相談することをおすすめします。


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