「〈中卒だから学歴証明書がないとダメ?〉」「書類提出で引っかかるのでは?」と不安になることがあります。この記事では、Working Holiday Visa(韓国)で「学歴証明書」の提出要件がどうなっているかを整理し、中卒の場合にも応募可能か、どのような対応が考えられるかを解説します。
韓国のワーキングホリデービザ基本要件
韓国のワーキングホリデービザは、提携国の若者が「主として休暇を過ごしつつ、補助的に就労」が可能な制度です。([参照]韓国政府公式案内)
主な要件として、申請時には「年齢」「国籍・居住地」「十分な資金」「保険加入」などが挙げられています。([参照]韓国ワーキングホリデー公式パンフレット(英語))
「学歴証明書」の提出要件はどうなっているか
公式の申請資料では、「Proof of student status or the highest academic qualification(学生在籍証明、または最終学歴証明書)」の提出が必要と明記されています。([参照]同上公式案内)
ただし、この「最終学歴証明書」という表記が「大学卒」など高度学歴を指すわけではなく、「現在学籍があること」「最大学歴が何であるか」の確認を目的としているという見方ができます。実務上、申請国・国籍によって「要件の厳しさ」が異なる可能性があります。
中卒の場合はどう対応すればいいのか?
「中卒なので〈最終学歴証明書〉を出せない」という方に向けて、実務的な対応方法を整理します。
‐ 最終学歴が「中学校卒業」または「中学校在学終了」という方は、通っていた中学校の卒業証明書(または在学証明/修了証)を取得できるか確認しましょう。‐ 証明書発行が難しい時は、申請時に「最終学歴:中学校卒業/証明書発行不能」といった説明書を添える、あるいは大使館・領事館に個別問い合わせをすることが安心です。
実例:学歴が低くても申請できたケースと注意点
ある日本人が韓国ワーキングホリデーに応募する際、最終学歴が「高等学校中退」でしたが、卒業証明書ではなく「在籍終了証明」として提出し、問題なく取得できたという報告があります。
ただし、注意点として「申請窓口が学歴確認を厳密に行った」「審査官が追加証明を求めた」ケースもあります。つまり、学歴が低めの方は書類準備を早めに、かつ現状説明を添えておくことが重要です。
申請前に確認しておきたいポイント
申請の際に次の点を確認しておくことでスムーズに進められます。
- 申請先の韓国大使館・領事館が「最終学歴証明書」にどのような書類を認めているか(中学校卒/修了など)を公式サイトで確認。
- 通っていた中学校等に「卒業証明書/修了証明書」が発行可能か問い合わせておき、発行手続き・期間・費用を確認。
- 学歴が低めの場合、「最終学歴・証明書発行困難」の旨を説明する文書を作成し、申請書類と一緒に添えることを検討。
まとめ
・韓国ワーキングホリデービザでは「最終学歴証明書等の提出」が要件に含まれていますが、必ず「大学以上でなければならない」という記述はありません。
・中卒の方でも、通っていた中学校の卒業証明書または修了証明を準備し、必要に応じて説明書を添えることで申請可能性が十分あります。
・ただし、申請先による個別判断・証明書発行の可否・審査官の確認状況などで結果が変わるため、早めに書類準備と大使館・領事館への問い合わせを行うことが安心です。


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