技能実習1号の試験に不合格となり、在留資格の更新ができない場合、1年で帰国しなければならないという規定があります。しかし、帰国前に在留資格を延長する方法や、帰国後に再度技能実習生として、または就労目的で入国する方法について知りたい方も多いでしょう。この記事では、そのような場合に取るべき手段について解説します。
技能実習1号の試験不合格と在留資格更新の影響
技能実習1号における試験不合格は、在留資格の更新ができないことを意味します。この場合、原則として1年以内に帰国しなければなりません。実習生として日本に滞在している期間において、試験に不合格になった場合は、技能実習の継続ができず、最終的には帰国を余儀なくされます。
ただし、この規定には例外もあります。一定の条件を満たしている場合、再入国が許可されるケースもありますが、そのためには別の方法を検討する必要があります。
帰国前に在留資格を延長する方法
技能実習1号の試験に不合格となり、在留資格の更新ができない場合でも、帰国前に在留資格を延長する方法は限られています。一般的には、技能実習期間中の試験不合格では、延長は認められないことが多いです。
しかし、どうしても延長を希望する場合は、帰国後に再度ビザの申請を行うことができる場合があります。日本政府や出入国管理局に相談し、特別な条件を満たすことで延長が可能となることもありますが、基本的には1年で帰国し、その後新たな手続きが必要です。
帰国後、再度技能実習生としての入国方法
帰国後に再度技能実習生として日本に入国するためには、まず新たに申請を行う必要があります。この際、前回の技能実習での不合格歴を申告する必要があり、その後再度審査を受けることになります。
再入国する際の手順としては、まず新しい雇用先を見つけて、その企業からの招聘を受けることが重要です。その後、適切なビザ申請を行い、再度審査を受けることで、技能実習生としての入国が可能になります。
就労目的で再入国する方法
もし技能実習生としてではなく、別の就労目的で日本に再入国したい場合、就労ビザ(例えば技術・人文知識・国際業務ビザなど)の取得を検討することができます。
この場合も、前回の技能実習不合格歴が影響を与える可能性がありますが、雇用契約を結んだ企業が日本で正当な理由に基づいて働く必要性を証明することで、就労ビザを取得することが可能です。ただし、審査が厳しくなることが予想されるため、十分な準備が求められます。
まとめ
技能実習1号の試験に2度不合格となった場合、その後の在留資格更新は難しく、帰国する必要があります。しかし、帰国後に再度技能実習生として入国することや、就労目的でビザを取得することは可能です。帰国後の手続きには新たな雇用先の確保やビザ申請が必要となるため、事前に十分な準備を行うことが重要です。


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