スリランカ人の日本再入国とビザ申請のポイント

ビザ

スリランカ人の方が日本に長年住んでおり、土地や会社を所有している場合でも、再入国時にビザの発行が難しくなることがあります。特に病気や長期帰国後に直面するビザ問題について、どのように対応するべきかを解説します。

スリランカ人の日本再入国に必要なビザ

日本に再入国する際、特に長期帰国後のビザ申請は慎重に行う必要があります。スリランカ人が日本での永住権を持たない場合、再入国には適切なビザが必要です。特に、経営者ビザを持つ方や会社を所有している方でも、再入国時にビザが下りないことがあります。

経営者ビザでも再入国時に問題が生じる理由

経営者ビザを持っていても、長期間の帰国後は再入国の際に問題が生じることがあります。入国管理局は、長期間帰国した場合にビジネスを続ける意思や実際の活動状況について確認することがあります。特に、会社の経営や土地の所有に関連するビジネス活動が停止していた場合、ビザの審査が厳しくなることがあります。

短期ビザや観光ビザでの再入国について

観光ビザや短期ビザで日本に入国する場合、仕事はできませんが、打ち合わせなどは許可されることがあります。しかし、観光ビザでの滞在中に事業活動を行うことは許可されていません。これは、ビザの種類に基づく法的な制限があるためです。

日本人の会社や関係者を通じた再入国

「召へい」といった制度を利用することで、日本の会社や関係者を通じて短期ビザを取得することは可能です。この方法は、既に信頼関係のある企業との関わりがある場合に有効です。しかし、正式なビジネス活動を行う場合は、正規のビザ申請を通じて再入国を目指す必要があります。

まとめ

スリランカ人が日本に再入国する際、経営者ビザを持っている場合でも、帰国後のビザ申請においては注意が必要です。観光ビザを使用する場合でも、制限があり、仕事ができないことを理解した上で、適切なビザを申請することが重要です。状況に応じて、信頼できる日本の企業や関係者を通じた手続きを検討するのも一つの方法です。

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