軽トラックを改造してキッチンカーにした場合、高速道路の料金がどのように計算されるか疑問に思う方も多いです。特に仮ナンバーで車高が2m以上の車両の場合、高速道路料金が普通車と同じになるのか、それともトラック料金が適用されるのか、気になるところです。この記事では、そんな疑問について詳しく解説します。
仮ナンバーとは?
仮ナンバーは、正式な車両登録がまだ完了していない車両に対して発行される一時的なナンバープレートです。通常、仮ナンバーで運転する際には登録の手続きを経て、正式にナンバーを取得することが求められますが、高速道路などでの使用には規定があります。
車高2m以上のキッチンカーはどうなる?
車両が2m以上の高さを持つ場合、その車両の料金がどうなるかは非常に重要です。高速道路の料金は、車両のサイズや重量によって異なるため、車高が2m以上である場合、普通車の料金体系ではなく、トラック料金が適用される可能性があります。
一般的に、高速道路の料金は「車両の種類」と「車両のサイズ」に基づいて決まります。軽トラックでも、車高が2mを超える場合は、普通車扱いにはならないことが多いです。特にキッチンカーなどの改造車の場合、車両の実際の構造によって判断されるため、普通車料金が適用されるわけではない可能性があります。
仮ナンバーのキッチンカーで高速道路を使用する際の注意点
仮ナンバーを使用して高速道路を走行する場合、車両の種類や規定に従って料金が決まります。車高が2m以上のキッチンカーであれば、事前に料金所で確認しておくことが賢明です。また、仮ナンバーでも正式に登録された車両と同じように料金を支払う必要があるため、車両が普通車の範疇に収まらない場合は、追加の料金が発生することもあります。
まとめ
仮ナンバーを使用したキッチンカーで、車高が2m以上の場合、高速道路料金は普通車料金ではなく、トラック料金が適用されることがあります。具体的な料金については、事前に運営する高速道路会社や料金所で確認しておくことをおすすめします。特に改造車や特殊な車両の場合、予想外の料金が発生することがあるため、注意が必要です。


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