タクシーの空車でも乗車拒否が起きる理由と法律・マナーのポイント

バス、タクシー

タクシーを手を挙げて止めたのに乗せてもらえなかった経験はありませんか?とくに空車表示なのに断られた場合、「乗車拒否?酔っ払いだから?」と疑問に思う人も多いでしょう。本記事では、タクシーの乗車拒否に関する法律や実際のケース、酔っ払いとの関係などをわかりやすく解説します。

タクシーに乗車拒否禁止の法律がある理由

日本では、タクシーが営業中に正当な理由なく乗車を拒むことは基本的に禁止されています。これは道路運送法第13条に「正当な理由がない限り旅客の運送引受けを拒んではならない」と定められているためです。

この法律は、タクシーを公共交通として誰もが利用できるようにするためのルールで、運転手個人が勝手に「嫌だから乗せない」と決めることを許していません。なので、酔っ払いだからというだけで単純に乗車を拒否することは基本的には法律違反になります。[参照]

乗車拒否が認められる正当なケース

それではどんな時に乗車拒否が認められるのでしょうか?法律ではいくつかの例外があり、具体的なケースとしては次のようなものがあります。

・定員オーバーの場合
車両に乗れる人数を超える人数の乗車を求められた場合は拒否できます。

・危険物を持ち込まれる場合
爆発性のある物や危険物を持っている場合、車両や他の乗客への危険があるため断られることがあります。

・注文が法令や運送約款に反する場合
たとえば法定外の運賃を要求されたり、極端に遠方への運行を強制された場合などは正当な拒否理由になり得ます。

また、酔っ払って暴れるおそれがある、他の乗客や運転者に迷惑をかける可能性が高いと判断される場合も、業務上の安全確保の観点から拒否が認められるケースがあります。[参照]

酔っ払い・泥酔客と乗車拒否の関係

酔っ払いの方を「乗せたくない」と感じる運転手もいます。しかし法律上は酔っているだけでは単純に拒否できません。ただし「泥酔していて歩行も困難」「嘔吐などで車内を著しく汚す可能性が高い場合」など、他の乗客や車両に損害や危険が及ぶと判断される場合は、拒否の根拠として扱われることがあります。

たとえば、ふらふらで自力で座れないような明らかに泥酔した人や、汚物で車内を汚す恐れがある状態の人をそのまま乗せることは、運送の安全や衛生面で問題とされるため、ドライバーが丁寧に状況を説明して乗車を断る場合があります。[参照]

空車なのに止まらない時の他の理由

「空車表示なのに停まってくれない」という現象は、必ずしも乗車拒否ではありません。空車でもすでに配車アプリの予約を受けて進行中の場合や、営業区域外へ連れて行けないことが理由のケースもあります。

また、繁忙時に同僚と交替する時間が迫っていたり、危険な場所では停車できないため止まらないこともあります。タクシーが止まらない理由が必ずしも意図的な乗車拒否とは限らない点を理解しておきましょう。

乗車拒否を疑った時の対応

もし明らかに不当な乗車拒否や不適切な対応を受けたと感じた場合は、タクシー会社へ苦情を申し立てることができます。また、地域のタクシーセンターなどに相談することも可能です。

乗車拒否だと思われる状況では、タクシーのナンバーや会社名、状況をメモしておくと対応がスムーズになります。

まとめ

タクシーは法律上、正当な理由なく乗車を拒否することは原則できません。酔っ払いだからという理由だけでは拒否は認められませんが、他の乗客や運転手の安全や衛生面に重大な影響があると判断される状況では正当な拒否理由として扱われることがあります。

空車でも停まらない時は、予約中や営業区域外など他の理由も考えられるため、まずは状況を落ち着いて見極めることが大切です。

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