国際結婚後に名前を変更した場合の日本のパスポートの手続きについて、特にマイナポータルを利用した手続き方法と名前変更に関するポイントを解説します。また、4月から適用されるパスポート料金の半額制度についても触れ、どのような場合に適用されるのかを詳しく説明します。
1. マイナポータルを利用した名前変更手続き
国際結婚後、日本のパスポートの名前を変更するには、婚姻届の提出後、戸籍が変更されたことを確認する必要があります。マイナポータルを使って、戸籍に関する16桁の番号を確認できれば、戸籍謄本を郵送で取得せずにパスポートの名前変更が可能です。しかし、電子の戸籍謄本が取得できない場合や、16桁の番号が見つからない場合は、代わりに日本の市役所で戸籍謄本を取得し、郵送してもらう方法が必要になります。
2. マイナポータルで戸籍情報を確認する方法
マイナポータルでは、住民票の情報や戸籍に関する番号を確認できますが、電子戸籍謄本が表示されないことがあります。まずは、マイナポータルにログインし、戸籍情報を確認した後、16桁の番号が表示されていない場合は、再度市役所に問い合わせて戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
3. 4月から適用されるパスポートの申請料金半額制度
2023年4月から、パスポートの申請料金が半額に軽減される制度が導入されます。この新しい料金制度は、パスポートの更新手続きだけでなく、名前変更を伴うパスポート申請にも適用されます。つまり、名前変更と一緒に10年パスポートを申請する場合も、半額の料金が適用される可能性があります。
4. 名前変更と10年パスポートの更新手続き
国際結婚後の名前変更手続きとともに、10年パスポートの更新を行う場合、手続きの内容によっては料金が割引になる場合があります。パスポートの名前変更だけでなく、期限が切れた場合に10年パスポートの更新をする場合も、新しい料金体系が適用されるかどうかは市区町村の窓口で確認が必要です。
まとめ
国際結婚後の日本のパスポートの名前変更には、マイナポータルを活用することが可能ですが、戸籍情報の確認が正しく行えない場合は、市役所を通じて戸籍謄本を取得する方法もあります。また、パスポート申請料金が半額になる4月からは、名前変更や10年パスポート更新を同時に行っても割引が適用されることを確認しておきましょう。


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