日本に在住する高校生で定住者ビザを持つ方が、海外で結婚した配偶者を日本に呼びたい場合、在留資格認定証明書(配偶者ビザ)の申請について知っておくべきポイントを整理します。親の支援や自身の就労予定も含めて、申請が可能かどうかを確認しましょう。
高校生でも申請できるか
年齢自体は申請要件に直接影響しませんが、経済的基盤や生活能力の確認が重要です。高校生の場合、自身の収入が少ない場合でも、親や扶養者からの支援があることを示せれば、申請が認められる可能性があります。
親の収入や支援は審査で考慮されるか
在留資格認定申請では、申請人と配偶者が日本で生活するための十分な資金があることが求められます。高校生本人の収入が少ない場合、親や他の扶養者からの生活支援があることを証明できれば、審査で考慮されます。具体的には、扶養証明書、預金残高証明、所得証明などを提出します。
必要な書類
主な提出書類には以下があります。
- 婚姻証明書(ベトナムでの婚姻を証明)
- 戸籍謄本や在留カードのコピー
- 申請人の収入証明および親の扶養証明書
- 住居の証明(賃貸契約書など)
- 配偶者のパスポートコピー
- 申請書類一式(法務省指定フォーム)
まとめ
高校生でも定住者ビザを持っていれば、親や扶養者の支援を示すことで配偶者の在留資格認定申請は可能です。重要なのは、日本で生活できる十分な資金と住居の確保を証明することです。申請前に必要書類を揃え、申請先で確認しておくことが安心です。


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