日本に在留する外国人留学生や家族滞在の方の中には、趣味や特技を活かしてイラスト制作の依頼を受けたいと考える方もいます。しかし、在留カードに「就労不可」と記載されている場合、報酬を受け取る活動が自由にできるのか、不安に感じることがあります。この記事では、家族滞在の在留資格でイラストコミッションを受ける場合の考え方、資格外活動許可の必要性、申請時のポイントについて解説します。
家族滞在の在留資格では原則として収入を得る活動はできない
「家族滞在」は、日本で生活する外国人の扶養を受ける配偶者や子どもなどに認められる在留資格です。この資格は、基本的に日本での生活や教育を目的としたものであり、自由に働くことを前提としていません。
そのため、在留カードに「就労不可」と記載されている場合、アルバイトや事業活動など、報酬を得る活動を行うには一定の手続きが必要になります。
例えば、趣味でイラストを描いて無料で公開するだけであれば問題になる可能性は低いですが、依頼者からお金を受け取ってイラストを制作する場合は、単なる趣味ではなく収入を得る活動と判断される可能性があります。
イラストコミッションは資格外活動許可が必要になる可能性が高い
イラストコミッションとは、依頼者から注文を受け、イラストを制作して報酬を受け取る仕組みです。金額の大小にかかわらず、継続的または業務として行う場合は、入管法上の「活動」に該当する可能性があります。
家族滞在の方が報酬を得てイラスト制作を行う場合、一般的には資格外活動許可を取得してから行うことが安全です。
例えば、SNS上で「アイコン作成3000円」「キャラクター制作5000円」と募集し、依頼を受けて銀行振込などで報酬を受け取る場合は、資格外活動許可なしで行うと在留資格のルールに違反する可能性があります。
資格外活動許可には包括許可と個別許可がある
資格外活動許可には大きく分けて「包括許可」と「個別許可」があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 包括許可 | 主に資格外活動として認められた範囲内で、一定時間以内のアルバイトなどを行う場合に利用されます。 |
| 個別許可 | 仕事内容や活動内容を指定して許可を受ける場合に利用されます。 |
イラストコミッションのように、依頼を受けて制作物を納品する活動は、一般的なアルバイトとは性質が異なるため、個別許可が必要になるケースがあります。
ただし、具体的な判断は活動内容や収入の形態によって変わるため、申請前に出入国在留管理庁や行政書士などの専門家へ確認すると安心です。
資格外活動許可を申請するときに準備したい内容
個別の資格外活動許可を申請する場合は、どのような活動を行うのかを明確に説明できるように準備することが大切です。
- イラスト制作の内容
- 依頼を受ける方法
- 報酬額や収入の予定
- 活動する時間や頻度
- 本来の在留活動(学業など)への影響がないこと
例えば、「月に数件だけSNS経由で依頼を受け、キャラクターイラストを制作する」「学業を優先し、空いた時間に制作する」といった具体的な説明ができると、活動内容が伝わりやすくなります。
許可を取らずにイラスト販売をするとどうなるのか
在留資格で認められていない収入活動を行った場合、状況によっては不法就労と判断される可能性があります。
「少額だから大丈夫」「趣味の延長だから問題ない」と考えてしまう方もいますが、判断基準は金額だけではありません。報酬を目的として依頼を受け、制作物を提供しているかどうかが重要になります。
将来的に在留資格の更新や変更を考えている場合、過去の活動状況が確認されることもあるため、最初から適切な手続きを行うことが大切です。
まとめ:家族滞在でイラストコミッションをするなら事前確認がおすすめ
家族滞在の在留資格で、依頼を受けてイラストを制作し報酬を得る場合は、資格外活動許可が必要になる可能性があります。
特に在留カードに「就労不可」と記載され、資格外活動許可を持っていない場合は、依頼を受ける前に許可申請について確認することが重要です。
自分の作品を販売したい、イラスト制作を仕事として始めたいという場合でも、正しい手続きを踏めば可能になる場合があります。活動内容を整理したうえで、安心して創作活動を続けられる環境を整えましょう。


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