制限速度60km/hの一般道路で、前を走る車が35km/h程度で走行していると、後続車からはかなり遅く感じることがあります。片側1車線で追い越しが難しければ車列が長くなり、「制限速度まで出してほしい」と感じるのも自然でしょう。
しかし、「制限速度60km/h」は原則として出してよい速度の上限であり、常に60km/h近くで走らなければならないという意味ではありません。一般道路を35km/hで走っているという事実だけで、直ちに速度違反になるわけではありません。
またALSOKなど警備会社の車両について、特定の場面で35km/h走行を会社が指示しているのかは、外部からは判断できません。警備会社だから特別な最低速度が設定されているわけでもないため、道路交通法上のルールと会社独自の安全運転方針は分けて考える必要があります。
制限速度60km/hは「60km/hで走る義務」ではない
道路標識などで最高速度60km/hと指定されている道路では、基本的に60km/hを超えて走行してはいけません。一方で、60km/hまで必ず速度を上げなければならないという規定ではありません。
道路交通法では、車両は道路標識などによって指定された最高速度を超えて進行してはならないとされています。つまり最高速度は文字どおり上限です。道路交通法はe-Gov法令検索で確認できます。[参照:e-Gov法令検索 道路交通法]
例えば制限速度60km/hの道路でも、雨天、見通しの悪いカーブ、歩行者や自転車が多い状況、道路工事、前方の交通状況などによっては60km/hより低い速度で走る必要があります。法定・指定最高速度以下であっても、安全に停止できない速度なら適切とはいえません。
一般道路には常に一律の「最低速度」があるわけではない
「60km/h制限なのに35km/hなら25km/hも遅いから違反ではないか」と考えることがありますが、一般道路では最高速度と最低速度を同じようには考えません。
道路交通法には最低速度に関する規定がありますが、道路標識等によって最低速度が指定されている場合などを除き、通常の一般道路に「最高速度60km/hなら最低○km/h」という一律のルールが設定されているわけではありません。
高速自動車国道の本線車道については最低速度に関する別のルールがあります。そのため、高速道路での低速走行の知識をそのまま一般道路へ当てはめないことが重要です。
では35km/hで大渋滞を作っても何も問題にならない?
ここは少し注意が必要です。「最高速度以下なら、どれほど遅くても何をしてもよい」という意味ではありません。道路交通法には、正常な交通を妨害するおそれがある場合の運転や、後続車との関係などについて複数の規定があります。
例えば道路交通法27条には、一定の場合に後続車へ進路を譲る義務に関する規定があります。ただし、前の車が35km/hで走っていて後ろに車列ができたという事実だけから、直ちに同条違反だと断定することはできません。道路の状況、追い付いた車との関係、道路幅、速度、進路を譲れる場所があったかなど、具体的な状況を確認する必要があります。
一方で、安全上の理由が特にないのに著しく低速で走り続け、後方に長い車列が形成されている場合には、運転者として周囲の交通状況へ配慮することも大切です。安全に待避できる場所があるなら後続車を先に行かせることで、不要な渋滞や無理な追い越しを防げます。
警備会社の車が低速走行する理由として考えられること
ALSOKを含む警備会社の車両だからといって、「一般道路では35km/hで走行する」という共通の法的ルールが存在するわけではありません。また、特定の車両がなぜその速度で走っていたのかを、会社名だけから特定することもできません。
一般論として社用車では、事故防止のため法定・指定最高速度より余裕を持った速度で走るよう社内教育を行ったり、安全運転管理を徹底したりする企業があります。しかし、そのことと「制限60km/hの道路を必ず35km/hで走る」という具体的な社内指示が存在することは別問題です。
また、その車両固有の事情も考えられます。目的地を探していた、前方の状況を警戒していた、積載物や業務上の事情があった、車両に異常を感じていたなど、外から見ただけでは分からない可能性があります。したがって35km/hだったという情報だけで「ALSOKの会社指示」と断定することはできません。
警備会社の車は緊急車両なのか
警備会社の車両を見て、パトカーや救急車と同じような特殊な交通ルールがあると思うこともありますが、一般的な警備会社の社用車だからというだけで緊急自動車になるわけではありません。
道路交通法上の緊急自動車には一定の要件があり、指定された自動車が緊急用務のため所定の方法で運転されている場合などに特例が適用されます。単に警備会社のロゴが入った車だから自由な速度で走れるという制度ではありません。
したがって通常の警備会社車両であれば、基本的には一般車と同様に道路交通法を守って走行する必要があります。「業務中だから低速走行が法律上特別に認められる」という単純な関係でもありません。
後ろから見て遅くても無理な追い越しや車間詰めは避ける
片側1車線で35km/h走行が続けば、後続ドライバーにとってストレスになることはあります。しかし前車が遅いからといって、車間距離を極端に詰めたり、追い越し禁止区間で追い越したりしてよいわけではありません。
特に長い車列ができると「自分も前について追い越そう」という心理が働きやすくなります。対向車線へ出る追い越しでは、道路標識・標示、対向車との距離、交差点や横断歩道、カーブなどを確認しなければならず、低速車への苛立ちを理由に危険な判断をするのは避けるべきです。
また前車が低速なのには、後続車から見えない危険が前方に存在する可能性もあります。まず十分な車間距離を保ち、安全な状況になるまで待つことが基本です。
著しく不自然な走行が続く場合はどうする?
単に35km/hで走っているだけなら、通常は「遅いから通報」という性質のものではありません。しかし極端な蛇行、急加減速、対向車線へのはみ出しなどがあり、飲酒・体調不良など重大な危険が疑われる場合は話が変わります。
また会社名が表示された営業車について、危険ではないものの著しく不自然な運転が長時間続いていた場合には、安全な場所へ停車した後、その企業の正式な問い合わせ窓口へ日時・場所・進行方向などの事実を伝える方法もあります。
その際は「わざと渋滞を作っていた」など推測を事実として伝えるのではなく、「○時ごろ○○道路で、おおむね35km/hで走行し、後方に車列ができていた」のように、確認できた事実を伝えるほうが適切です。
まとめ:60km/h制限で35km/hは遅く感じても、それだけで違反とは限らない
制限速度60km/hの一般道路を35km/hで走れば、交通状況によってはかなり遅く感じられ、片側1車線では長い車列が形成されることもあります。しかし、60km/hは原則として最高速度であり、「60km/h近くで走行しなければならない速度」ではありません。
また一般道路では、最高速度が60km/hだから最低速度が自動的に決まるわけでもありません。一方、低速なら常に問題がないとも言い切れず、後続車との関係や道路状況によっては進路を譲ることなどが問題になる場合があります。
ALSOKなど特定企業の車両が35km/hで走っていたとしても、それだけで会社がその速度を指示しているとは判断できません。安全上・業務上の事情や運転者個人の判断など複数の可能性があります。後続車側としては十分な車間距離を保ち、無理な追い越しをせず、安全を最優先に対応することが重要です。


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