日本で生活・就労する外国人にとって、在留資格を「配偶者ビザ」にするか「特定技能1号」にするかは、働ける仕事、在留期間、家族との生活、将来の在留設計などに大きく関わります。
結論からいうと、日本人や永住者等との婚姻関係に基づく配偶者系の在留資格を取得できる人であれば、一般的には特定技能1号より就労の自由度が高いことが大きなメリットです。ただし、そもそも両者は好きなほうを自由に選べる制度ではなく、それぞれの在留資格の要件を満たす必要があります。
なお「配偶者ビザ」という名称は日常的な呼び方です。実際には配偶者が日本人なら「日本人の配偶者等」、永住者・特別永住者なら「永住者の配偶者等」など、相手の身分によって在留資格が異なります。この記事では主に「日本人の配偶者等」を中心に比較します。
配偶者ビザと特定技能1号は制度の目的がまったく違う
「日本人の配偶者等」は、日本人との婚姻などの身分・地位に基づく在留資格です。出入国在留管理庁によると、日本人の夫または妻などが対象となり、在留期間は5年、3年、1年または6月です。[参照:出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」]
一方の特定技能は、人手不足が認められる特定産業分野で外国人材を受け入れるための就労資格です。特定技能1号では、認められた分野・業務に従事することを前提として在留します。[参照:出入国在留管理庁 特定技能総合支援サイト]
したがって「どちらがお得か」だけではなく、日本で何をしたいのか、配偶者系資格の要件を満たしているのかを最初に整理する必要があります。
最大の違いは仕事の自由度
日本人の配偶者等は、身分・地位に基づく在留資格で、在留中の活動に原則として就労上の職種制限がありません。会社員、飲食店スタッフ、工場勤務、販売、自営業など、在留資格上は幅広い仕事を選択できます。出入国在留管理庁も、身分に基づく在留資格について活動制限がなく、さまざまな分野で報酬を受ける活動が可能と案内しています。[参照:出入国在留管理庁 在留資格一覧表]
特定技能1号はこれとは異なり、特定技能として認められた産業分野・業務で働くための在留資格です。転職そのものが一律禁止されているわけではありませんが、特定技能として認められる業務や必要な手続の範囲で行う必要があります。
例えば「今は外食業で働いているが、将来は全く別の一般事務職へ移りたい」と考えた場合、特定技能1号のまま自由にどの職種へでも変更できるわけではありません。配偶者系資格では、このような職種変更に対する在留資格上の自由度が大きい点がメリットになります。
特定技能1号には通算5年という上限がある
特定技能1号には在留できる期間について重要な制限があります。出入国在留管理庁の特定技能総合支援サイトでは、特定技能1号について合計で5年間、日本で働くことができると案内されています。[参照:特定技能総合支援サイト]
日本人の配偶者等には、特定技能1号のような「通算5年まで」という仕組みはありません。在留期間は5年、3年、1年または6月のいずれかが個別に決定され、婚姻の実態など在留資格の要件を満たしながら必要な更新を行うことになります。
そのため日本人の配偶者として日本で長期的な生活基盤を作る予定であれば、配偶者系資格のほうが生活設計を立てやすい場合があります。ただし、結婚しただけで自動的に在留資格が付与・更新されるわけではなく、申請ごとに審査があります。
家族帯同にも大きな違いがある
特定技能1号では、家族帯同は原則として認められていません。出入国在留管理庁の公式案内でも「家族を連れてくることはできません」と説明されています。[参照:特定技能1号の制度概要]
ただし、すでに日本にいる家族の在留資格など個別事情は別問題なので、「特定技能1号になったら家族が必ず日本から出なければならない」と単純化することはできません。家族それぞれがどの在留資格を持つかで判断されます。
配偶者系の在留資格は、そもそも日本人や永住者等との家族関係を基礎とした制度です。この点でも、仕事を目的とする特定技能1号とは性格が大きく異なります。
どちらがメリットが大きいか比較
| 比較項目 | 日本人の配偶者等 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 資格の基礎 | 日本人との婚姻等 | 特定産業分野での就労 |
| 仕事の職種制限 | 原則なし | 特定技能として認められる分野・業務 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6月 | 1号として通算上限5年 |
| 家族帯同 | 家族関係を基礎とする資格 | 原則不可 |
| 資格維持の重要条件 | 婚姻・生活実態など | 対象となる就労活動など |
| 転職の自由度 | 在留資格上は高い | 対象分野・業務や手続上の制約あり |
こうして比べると、配偶者系資格の要件を正当に満たしている人にとっては、就職先を幅広く選べる点や特定技能1号のような通算5年制限がない点が大きなメリットです。
一方、配偶者系資格を取得するために形式的な婚姻をすればよいという意味ではありません。婚姻の実態などが審査されるため、虚偽の申請をしてはいけません。
申請手数料は配偶者ビザと特定技能で基本的な枠組みは同じ
日本国内ですでに別の在留資格を持っており、「日本人の配偶者等」や「特定技能1号」へ変更するケースでは、在留資格変更許可申請を行います。2026年8月時点では、2025年4月1日以降に受け付けた在留資格変更許可について、許可時の手数料は窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円です。[参照:出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請]
在留期間更新についても、2026年8月時点では窓口6,000円、オンライン5,500円です。つまり「配偶者ビザだから申請手数料が非常に高い」「特定技能だから一律に安い」という仕組みではありません。
ただし、2026年10月1日以降に受け付ける申請から在留許可手数料が改定され、許可される在留期間に応じた料金体系になります。今後申請する場合は申請日によって金額が大きく変わるため、出入国在留管理庁の最新料金を必ず確認してください。[参照:出入国在留管理庁 2026年10月1日付け手数料改定]
「手数料」と「実際にかかる総費用」は分けて考える
入管へ支払う手数料だけが申請費用のすべてではありません。配偶者系資格では、申請内容に応じて戸籍謄本、住民票、課税・納税関係書類、外国で発行された婚姻関係書類やその日本語訳などを準備することがあります。
特定技能1号では、ケースによって技能試験・日本語試験などに関連する費用、証明書類の取得費用などが発生します。また受入れ機関側には支援計画など特定技能制度特有の手続があります。技能実習2号を良好に修了するなど、試験が免除されるケースもあるため、全員が同じ費用になるわけではありません。
行政書士などの専門家へ申請書類の作成・取次を依頼すれば、その報酬も別途必要です。専門家の報酬は国が一律に決めている入管手数料ではないため、依頼先や申請内容によって異なります。
結婚しているなら必ず配偶者ビザに変更すべきとは限らない
日本人と結婚した外国人が、現在有効な就労系の在留資格を持っているからといって、結婚した瞬間に必ず「日本人の配偶者等」へ変更しなければならないわけではありません。現在の資格に基づく活動を適正に続けるのであれば、その資格を維持する選択肢もあります。
例えば現在の特定技能1号で問題なく働いており、すぐに転職する予定もない場合には、変更する時期を含めて検討する余地があります。一方、今後さまざまな業種へ転職したい、自営業も視野に入れたいなど、働き方の自由度を重視するなら配偶者系資格への変更には大きな意味があります。
なお、配偶者が日本人なのか、永住者なのか、それとも就労資格で日本に滞在している外国人なのかによって、想定される在留資格は変わります。「配偶者VISA」という言葉だけでは正確な比較ができないため、配偶者の国籍・在留資格を最初に確認することが重要です。
まとめ:要件を満たすなら配偶者系資格は就労の自由度が大きなメリット
「日本人の配偶者等」と特定技能1号を比較すると、配偶者系資格には原則として職種による就労制限がなく、特定技能1号のような通算5年の上限もないため、要件を満たす人にとっては長期的な生活・仕事の自由度が高いことが大きなメリットです。
一方、特定技能1号は対象となる産業分野で働くための就労資格で、通算5年という上限があり、家族帯同も原則認められていません。ただし両制度は目的が違うため、単純に優劣だけで決めるものではありません。
2026年8月時点の在留資格変更・更新の許可手数料は窓口6,000円、オンライン5,500円ですが、2026年10月1日以降の申請から新料金体系が適用されます。実際に変更を検討するときは、配偶者が日本人・永住者・外国人就労者のどれに当たるのか、現在の在留資格、希望する働き方を整理したうえで、出入国在留管理庁の最新情報を確認して申請することが重要です。


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