2027年に日本人が中国へ行くとビザは必要?友人宅に泊まる場合の24時間以内の宿泊登記・必要書類・手続きを解説

ビザ

日本のパスポートで中国へ旅行し、現地の友人宅に数泊する場合は、「中国入国時のビザ」と「友人宅に泊まった後の宿泊登記」を分けて考えることが重要です。2026年8月30日現在、日本の一般旅券所持者は、観光や友人訪問など一定の目的で30日以内中国に滞在する場合、ビザ免除の対象です。ただし、現在発表されている日本人向け免除措置の期限は2026年12月31日24時までであり、2027年については現時点で延長が確定していません。[参照] 在中国日本国大使館「中国渡航に必要な手続」

一方、中国でホテルではなく友人・知人の自宅に泊まる外国人には、原則として入居・到着後24時間以内の宿泊登記が必要です。これは中国への入国許可を取り直す手続ではなく、中国国内で「外国人がどこに宿泊しているか」を公安機関へ届け出る制度です。[参照] 中国国家移民管理局・外国人の宿泊登記に関する公式解説

宿泊登記の書類が不足したから、その場で自動的に日本へ強制送還されるという制度ではありません。不足があれば必要書類を確認して手続きを完了させることが基本です。ただし、24時間以内に必要な登記をしないまま放置すると、警告や2,000元以下の罰金の対象となる可能性があります。旅行前に宿泊先の住所を管轄する公安機関へ必要書類を確認しておくと安心です。

2026年現在、日本人は中国旅行でビザが必要なのか

2026年8月30日現在、中国政府は日本の一般旅券所持者を対象に一方的なビザ免除措置を実施しています。対象となるのは、商業、観光、親族・友人訪問、交流訪問、トランジットなどを目的として中国へ入国し、滞在が30日以内の場合です。[参照] 中国外交部「ビザ免除入国FAQ」

中国にいる友人の家を訪ねて数泊し、その後日本へ帰国する一般的な旅行であれば、「友人訪問」は現在のビザ免除対象に含まれています。未成年者であっても、日本の有効な一般旅券を持ち、渡航目的や滞在期間などの免除条件を満たしているかどうかが基本的な判断基準になります。

ただし、留学、就労などビザ免除の対象外となる目的の場合は、30日以内であっても適切なビザが必要です。「友人宅に宿泊する」という事実だけを理由にビザが必要になるわけではありません。

2027年1月以降はビザが必要になる?

ここは旅行時期によって非常に重要です。現在、中国政府が日本人について正式に発表しているビザ免除措置は、2026年12月31日24時までです。在中国日本国大使館も同じ期限を案内しています。[参照] 在中国日本国大使館「中国入国のためのビザ免除措置延長」

したがって、2027年1月以降について「必ずビザが必要になる」とも、「引き続きビザなしで入れる」とも、2026年8月30日の段階では確定していません。中国政府が再延長を発表すれば免除が続く可能性がありますが、延長されなければ、原則として当時適用される査証制度に従ってビザを取得する必要が生じます。

2027年旅行の航空券を取る場合は、出発の数カ月前と直前に、中国大使館、中国外交部、中国国家移民管理局、在中国日本国大使館の最新情報を再確認してください。2026年の免除条件をそのまま2027年にも適用できると考えないことが大切です。

中国の友人宅に泊まると必要な「24時間以内の宿泊登記」とは

中国の出境入境管理法第39条では、外国人がホテルに泊まる場合、ホテル側が宿泊登記を行って公安機関へ情報を送ることになっています。そのため、通常のホテル宿泊では旅行者自身が派出所へ行く必要は基本的にありません。

ところが、友人宅、親族宅、自分で借りた住宅などホテル以外の場所に宿泊する場合は事情が異なります。外国人本人または外国人を泊める人が、入住後24時間以内に居住地の公安機関で宿泊登記をすることが法律で定められています。[参照] 中国政府「Online Accommodation Registration Service」

例えば、日本から上海の友人宅へ行き、午後5時にその家へ到着して泊まり始めた場合、「中国入国から24時間」ではなく、法律上はその住所へ入住した後24時間以内の宿泊登記が基本になります。

宿泊登記は「入国許可申請」ではない

宿泊登記について「申請が却下されたら国外退去になるのでは」と心配する人もいますが、ビザ審査や中国への入国審査とは性質が違います。宿泊登記は、すでに中国国内へ合法的に入国した外国人の宿泊場所を公安機関へ登録する手続です。

したがって、例えば友人宅の正確な住所が不足していた、必要な本人確認資料を持っていなかった、といった理由でその場で処理を完了できなかったとしても、それだけを理由に空港へ連れて行かれて自動的に日本へ強制送還されるという仕組みではありません。通常は管轄公安機関に必要資料を確認し、書類を整えて登記を完了させることになります。

ただし「書類が足りないから登録しなくてもよい」という意味ではありません。24時間以内という義務自体は残るため、困ったときは宿泊先を管轄する派出所・公安機関または国家移民管理局の12367へ早めに相談するのが安全です。

宿泊登記をしなかった場合の罰則

中国の出境入境管理法第76条では、ホテル以外の住所に宿泊した外国人について、法律に従った宿泊登記を行わなかった場合、警告を受け、さらに2,000元以下の罰金が科される可能性があると定められています。[参照] 中華人民共和国出境入境管理法

つまり、通常の宿泊登記違反について法律が直接定めているのは「直ちに強制送還」という処分ではなく、警告や罰金です。もちろん、ビザ切れ、不法滞在、不法就労など別の出入国法違反があれば話は別です。

例えば「派出所へ行くのを忘れて3日後に気付いた」というケースでは、登記せずそのまま帰国しようとするより、気付いた時点ですぐ公安機関へ行き、事情を説明して手続きをするほうが適切です。

友人宅の宿泊登記は誰がする?

法律上は、外国人本人または泊める側の人のどちらかが手続きを行えます。つまり日本人旅行者本人が手続きすることも、中国に住んでいる友人が手続きすることもできます。

2026年に開始された国家移民管理局のオンライン宿泊登記制度では、最初の登録については住宅情報をよく知っている宿泊提供者の協力を得ることが推奨されています。友人宅に初めて泊まる旅行者なら、現地の友人と一緒に進めるのが現実的です。[参照] 中国国家移民管理局・宿泊登記オンライン手続FAQ

中国人の友人宅だけでなく、中国在住の外国人の友人宅に泊まる場合も宿泊登記の対象になります。

2026年から一部地域ではオンライン宿泊登記が可能

2026年3月20日、中国国家移民管理局は、ホテル以外に宿泊する外国人の宿泊登記をオンラインで行える制度を試験導入しました。開始時点の対象地域は河北省、遼寧省、浙江省、湖北省、広西チワン族自治区、重慶市、四川省の7省・自治区・直轄市です。[参照] 中国国家移民管理局「オンライン宿泊登記試行のお知らせ」

国家移民管理局は、試行状況を見ながら全国へ順次拡大するとしています。そのため2027年に旅行する場合には、目的地でもオンライン対応が始まっている可能性がありますが、現時点で中国全土が同じ方式になったと決めつけることはできません。

オンライン対象外の地域でも、従来どおり宿泊先を管轄する公安機関・派出所などで手続きできます。

オンラインの場合はどこから手続きする?

対象地域では、外国人本人または宿泊させる人が国家移民管理局の公式サービスからオンライン登記を行えます。

  • 国家移民管理局政務服務平台の公式Webサイト
  • 「移民局12367」アプリ
  • 「移民局12367」WeChatミニプログラム
  • Alipay内の関連ミニプログラム

公式案内では、ユーザー登録と本人確認を行った後、「外国人サービス」にある宿泊登記の機能から画面の指示に従って登録します。完了後は「宿泊登記記録照会」から登録記録を確認できます。[参照] 国家移民管理局政務服務平台

オンライン登録と公安機関の窓口で行った宿泊登記は、公式には同じ法的効力を持つとされています。

オンライン未対応地域ではどこへ行く?

オンライン手続きが利用できない地域では、基本的に友人宅の所在地を管轄する公安機関・公安派出所で手続きします。地域によっては出入境管理窓口、社区警務室、外国人サービスステーションなどでも受け付けている場合があります。

大切なのは「空港の公安」「好きな派出所」ではなく、原則として実際に泊まる住所を管轄するところへ届け出ることです。国家移民管理局も、具体的な場所が不明な場合は現地公安機関または12367への問い合わせを案内しています。

友人には旅行前に「外国人住宿登记はどこの派出所でできますか」と住所を基に確認してもらうと、到着後に管轄違いで移動する手間を減らせます。

友人宅の宿泊登記で準備しておきたい書類

全国共通で最も重要なのは、宿泊する外国人の有効なパスポートまたは国際旅行証件です。現在の地方政府の案内でも、有効な旅券が必須資料として掲載されています。[参照] 中国地方政府・外国人宿泊登記手続案内

さらに現地の運用によって、宿泊させる人の身分証明、住所を確認できる資料、戸口簿、住宅所有関係の資料、賃貸住宅の場合は賃貸関係資料などを求められることがあります。古くからの実施規則でも、中国人宅に宿泊する場合には外国人の旅券等と宿泊提供者側の戸口簿を持参して公安機関へ届け出る仕組みが示されています。

ただし、必要書類は都市や住宅形態、オンライン・窓口の違いによって変わり得ます。「中国全国どこでもパスポートと○○の2枚だけ」と断定できる制度ではないため、宿泊予定地の公安機関へ事前確認するのが最も確実です。

旅行前に用意しておくとよい情報

友人宅へ泊まる場合は、少なくとも次の情報を出発前に控えておくと手続きがスムーズです。

  • 本人の有効な日本国パスポート
  • 友人宅の中国語での正確な住所
  • 友人の氏名と連絡先
  • 宿泊開始日・宿泊予定期間
  • 友人側の本人確認資料
  • 友人宅であることを確認できる住宅関係資料が必要かどうか
  • 管轄する公安派出所の名称・場所

例えば「上海市に住んでいる友達の家」という情報だけでは不十分です。中国語表記で省・市・区・街道・建物名・部屋番号まで分かる住所を確認しておくほうが安全です。

オンライン制度を利用する場合も、住宅情報を入力する必要があるため、友人本人に最初の登録を手伝ってもらうと間違いを減らせます。

宿泊登記の用紙は日本で事前にダウンロードできる?

中国全土で必ず同じ紙の申請書を事前ダウンロードし、日本で記入して持参しなければならないという制度ではありません。窓口方式では現地公安機関で必要事項を登録・記入する運用があり、2026年からのオンライン対象地域では、Web・アプリ上の案内に従って入力できます。

そのため、「全国共通のPDFを一枚ダウンロードしておけばすべて解決する」と考えないほうがよいでしょう。むしろ旅行前に、友人宅の所在地でオンライン登録が可能か、どの派出所が管轄か、何を持参するかを確認することが重要です。

不明な場合には、中国国家移民管理局の12367サービスホットラインが公式の相談窓口として案内されています。[参照] 中国国家移民管理局

「書類不足で却下」と「中国への入国拒否」は全く別

旅行者が特に混同しやすいのが、この2つです。空港などの入国審査は、中国に入国してよいかを判断する手続です。一方、友人宅で行う宿泊登記は、入国後の滞在場所を公安機関へ登録する手続です。

手続 行う時期 主な目的 問題がある場合
ビザ・ビザ免除条件 渡航前・入国時 中国への入国資格 条件を満たさなければ入国できない場合がある
入国審査 空港・港など 実際の入国可否の審査 入国拒否となる可能性がある
友人宅の宿泊登記 中国入国後、入住から24時間以内 外国人の宿泊場所を登録 不足資料の補完、未登記なら警告・罰金の可能性

したがって、宿泊登記の窓口で「この資料では登録できない」と言われた場合は、何が不足しているかを尋ね、友人と協力して追加資料をそろえるのが基本です。

一方、2027年にビザ免除制度が終了しているのに必要なビザを取らずに空港へ到着した場合は、宿泊登記以前の問題となり、入国できない可能性があります。

ホテルに1泊してから友人宅へ移動すれば登記不要になる?

ホテルに泊まった夜についてはホテルが宿泊登記を行います。しかし翌日から友人宅へ移った場合、ホテルの登記だけでその後の友人宅宿泊まで自動的にカバーされるわけではありません。

出境入境管理法第39条は、ホテル以外の住所に外国人が入住した場合、その住所について24時間以内に登記することを求めています。したがって「最初の1泊をホテルにすれば友人宅の届出は不要」という理解は避けるべきです。

逆に旅行中ずっと外国人を正式に受け入れられるホテルへ宿泊するなら、通常はホテル側が登記を処理するため、旅行者が友人宅宿泊用の手続きをする必要はありません。

未成年の子どもだけで中国へ行く場合に確認したいこと

ビザ免除制度については、日本の一般旅券を持つこと、渡航目的、滞在期間などが基本条件です。しかし未成年者が保護者を伴わず国際線に乗る場合には、出入国制度とは別に航空会社独自の年齢制限や「一人旅の子ども」に関するサービス・手続きが設定されている場合があります。

また、中国滞在中に病気、事故、パスポート紛失などが起きた場合、未成年者本人だけでは対応が難しくなる可能性があります。友人宅の成人がどこまで対応できるのか、保護者への連絡方法、海外旅行保険なども事前に決めておくと安心です。

未成年者だけで渡航させる場合は、航空会社へ「この年齢で単独渡航できるか」「保護者の同意書などが必要か」を確認し、さらに2027年時点の中国側入国条件も出発前に再確認してください。

2027年の友人宅訪問ならこの順番で確認すると分かりやすい

2027年の旅行を計画する場合は、次の順序で確認すると混乱しにくくなります。

  1. 2027年にも日本人の30日以内ビザ免除が継続しているか確認する
  2. 免除されていなければ、友人訪問等に適したビザを渡航前に取得する
  3. 航空会社の未成年者単独渡航ルールを確認する
  4. 友人宅の中国語住所と管轄公安機関を確認する
  5. 目的地でオンライン宿泊登記が利用できるか確認する
  6. 必要な本人・宿泊提供者・住宅関係の資料を確認する
  7. 友人宅へ到着したら24時間以内に登記する
  8. 登録完了画面や発行された宿泊登記記録を保存する

この流れなら、「中国へ入るための手続」と「入国後に友人宅へ泊まるための登記」を混同せず準備できます。

まとめ|2027年のビザはまだ未確定、友人宅なら24時間以内の宿泊登記が必要

2026年8月30日現在、日本の一般旅券所持者が観光や友人訪問などを目的に中国へ30日以内滞在する場合、ビザは免除されています。しかし、現在正式に決まっている免除期限は2026年12月31日までで、2027年の扱いはまだ確定していません。[参照] 在中国日本国大使館

一方、ホテルではなく中国に住む友人の家へ泊まる場合は、ビザの有無とは別に、原則として入住後24時間以内の外国人宿泊登記が必要です。本人または泊める側の友人が、居住地を管轄する公安機関で手続きします。2026年3月からは河北、遼寧、浙江、湖北、広西、重慶、四川の7地域でオンライン制度が試行され、今後全国へ順次拡大する方針です。[参照] 中国国家移民管理局

宿泊登記は新たな入国許可を求める審査ではないため、資料不足だけで自動的に日本へ強制送還されるものではありません。必要資料が足りなければ管轄公安機関へ確認して補完することになります。ただし、登記義務を無視すると警告や2,000元以下の罰金を受ける可能性があるため、放置は避けるべきです。[参照] 中華人民共和国出境入境管理法

最も確実なのは、渡航先の市・区まで決まった段階で、友人に住所を管轄する公安派出所へ「外国人が数日友人宅に宿泊する場合の住宿登记に必要な資料」を確認してもらう方法です。オンライン登録について分からない場合は国家移民管理局の12367でも相談できます。

※本記事は2026年8月30日時点の中国外交部、中国国家移民管理局、中国政府、在中国日本国大使館等の公開情報をもとに作成しています。2027年のビザ免除制度やオンライン宿泊登記の対象地域は今後変更される可能性があります。実際の渡航前には必ず最新の中国政府・大使館・航空会社の情報を確認してください。

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