海外に中長期で滞在する際には、国籍や渡航目的に応じてビザ(査証)が必要となるケースがあります。特に未成年の場合は保護者の同行や同意も求められることがあるため、事前の確認が欠かせません。今回は、ベトナムに半年間滞在を予定している未成年の方向けに、ビザの要否や手続きについてわかりやすく解説します。
まず確認すべきは自分の国籍とパスポート
ビザの必要性を判断するうえで最も重要なのは、「どの国のパスポートを持っているか」です。ベトナムに半年間滞在する場合、以下のように対応が異なります。
- ベトナム国籍のパスポートを持っている → ビザは不要。ただし在留届や再入国許可などが必要な場合あり。
- 日本国籍(日本のパスポート) → 15日以内の滞在はビザ免除だが、半年滞在にはビザ必須
たとえば、ベトナム人でありながら日本で生まれ育ち、日本のパスポートのみ保有している場合は、ビザが必要になります。
未成年がベトナムに長期滞在する際の注意点
未成年(18歳未満)が半年以上ベトナムに滞在するには、通常のビザ申請に加えて以下のような条件が加わることがあります。
- 保護者の同伴または同意書の提出
- 現地滞在先(親戚宅・ホームステイ・寮など)の明記
- 学業・家族訪問など明確な滞在目的
特に学生ビザや訪問ビザを取得する場合、申請時に親権者の署名付き同意書や戸籍謄本の提出を求められることがあります。
半年間滞在できるビザの種類と申請方法
ベトナムに6か月滞在するために取得できる主なビザは以下の通りです。
- 訪問ビザ(DL、TTなど):親族訪問や長期滞在向け、通常3か月または6か月のマルチビザあり
- 学生ビザ(DH):現地学校に通う場合に有効
- 就労者に同行する家族ビザ(LV・DN等の派生ビザ)
申請は在日ベトナム大使館・領事館、または現地での延長手続きが可能なケースもあります。オンライン申請後にビザレターを受け取り、空港でビザ発給を受ける「アライバルビザ方式」も一定の条件下で利用されています。
ビザなしで入国した場合のリスクと対応
万が一、ビザが必要な期間であるにもかかわらず無ビザで入国しようとした場合、以下のようなリスクが生じます。
- 空港で入国拒否される(帰国便に即時搭乗を求められることも)
- 現地で罰金や強制出国処分
- 将来的な再入国制限がかかることも
一時的な入国目的(15日未満)であっても、帰りの航空券や滞在先の明記などが求められます。
実例紹介:日本育ちのベトナム人学生が6か月帰国するケース
中学生のベトナム人の子が日本の学校の夏休みを利用し、半年間ベトナムの親族宅に滞在したケースでは、以下のような対応を取りました。
① ベトナム国籍を有していたため、ビザは不要
② 両親からの同意書と現地親族の滞在先証明を提出
③ 航空券の往復予約と現地連絡先を明記した書類を準備
このように、国籍と目的が明確であれば、スムーズに入国・滞在が可能です。
まとめ:未成年でも半年以上の滞在にはビザの有無を正確に確認することが重要
ベトナムに半年間滞在する予定の未成年者にとって、自分のパスポートの種類・国籍・滞在目的を確認した上で、必要なビザを取得することは非常に重要です。
ベトナム国籍を有している場合はビザ不要である可能性が高いですが、日本国籍で滞在するなら確実にビザが必要です。
不明点がある場合は、在日ベトナム大使館や領事館に問い合わせ、事前に必要書類を整えておきましょう。

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