民泊運営における家主の居住要件と管理体制のポイント

ホテル、旅館

民泊を始める際には、家主が同居する「家主居住型」と、家主が不在となる「家主不在型」の2つの運営形態があります。これらの形態により、必要な手続きや管理体制が異なります。

家主居住型と家主不在型の違い

「家主居住型」は、家主が宿泊者と同じ住宅に居住し、宿泊者の滞在中も常に在宅している形態を指します。一方、「家主不在型」は、宿泊者の滞在中に家主が住宅に不在となる形態です。

ただし、日用品の買い物など日常生活に必要な一時的な外出(原則1時間程度、事情により最大2時間程度)は「不在」とはみなされません。

管理業務の委託義務

「家主不在型」の場合、住宅宿泊管理業者への管理業務の委託が法律で義務付けられています。これは、宿泊者の安全確保や近隣住民とのトラブル防止のためです。

「家主居住型」の場合でも、以下の条件に該当する場合は管理業務の委託が必要です。

  • 宿泊者の滞在中に2時間以上の不在がある場合
  • 宿泊用の居室が6室以上ある場合

これらの条件に該当しない場合は、管理業務の委託は不要です。

消防法令上の対応

「家主不在型」の場合、消防法令上、ホテルや旅館と同等の扱いとなり、消火器や誘導灯などの消防設備の設置が求められます。

「家主居住型」で宿泊室の床面積が50㎡以下の場合は、一般住宅と同様の扱いとなり、住宅用火災警報器の設置のみで済む場合があります。

まとめ

民泊を運営する際には、家主の居住形態に応じて必要な手続きや設備が異なります。自身の生活スタイルや住宅の状況に合わせて、適切な運営形態を選択し、法令を遵守した運営を心がけましょう。

出典:住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン) – 国土交通省

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