“Recognition as a Filipino Citizen”という手続きを聞いたことはありますか?両親のどちらかがフィリピン国籍を持つ子が、日本で出生届をフィリピンに提出していなくても、市民として認められる仕組みについてわかりやすく解説します。
Recognitionとは何か?
Recognitionは、フィリピン国籍を持つ親を通じ、本来であれば自動取得できる“jus sanguinis”(血統主義)を、出生届が未提出でも公式な手続きで認めさせる制度です。
例えば、日本で生まれて日本のパスポートのみ所持する子でも、この認定を受ければ法的にフィリピン人としての地位が得られます。
取得すると入国・滞在にはどう影響する?
認定後、フィリピンへの入国時にはフィリピン人として扱われるため、ビザや入国審査がフィリピン国民枠になります。ただし、日本のパスポート提示だけではなく、フィリピンの出生証明書や認定書類を共に提示する必要があります。
通常は「Philippine passport」を新規取得することで、渡航手続きがよりスムーズになります。
二重国籍は問題ないのか?
フィリピンは二重国籍を許可する国ですが、日本は原則として二重国籍を認めません。日本国籍保持の条件として、22歳までに一方の国籍を選択する必要があります。
Recognitionのみでは即時日本国籍を失うわけではありませんが、将来、正式な判別が求められるため注意が必要です。
大人になってからのRecognitionと日本国籍との関係
大人になってからRecognitionを行う場合も可能ですが、日本国籍の扱いについて、日本の法務省や外務省の最新情報にも注意を払ってください。
将来的にフィリピンへ移住する予定がある場合、Recognitionを活用しつつ日本との整合性をもって二重国籍問題に備えることが大切です。
実例:Recognition取得後の生活・移住ステップ
例として、Aさん(日本在住・両親のうち父親がフィリピン人)がRecognitionを取得後、フィリピンに短期滞在→パスポート申請→文化しつつ、日本帰国に支障なく再入国した体験があります。
このように、日本国籍を保持しつつフィリピン国籍も使い分ける方法は、実用的かつ安心です。
まとめ:認定を得て国籍選択の道を開こう
Recognition as a Filipino Citizenは、出生届未提出でもフィリピン国籍を正式に認めさせる大切な手続きです。入国条件の改善や将来の移住も視野に入れるなら、日本国籍とのバランスを取りながら進めましょう。
ポイントは「書類を準備して、認定を取得」「フィリピンパスポートを取得」「日本との二重国籍選択手続きを意識する」ことです。


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