ウーバーイーツなどのフードデリバリーを原付二種(排気量51〜125cc)で行う配達員の方にとって、「制限速度以下で走行するのは違反なのか?」という疑問は非常に現実的なテーマです。特に寿司やラーメンなど崩れやすい商品を運ぶ際には慎重な運転が求められます。この記事では、道路交通法に基づいた考察と、現場の実情を踏まえた実務的アドバイスを紹介します。
道路交通法における「最低速度」の考え方
日本の道路交通法では、特に定めのない限り「最低速度」という規定は存在しません。つまり、制限速度以下で走っているだけでは原則として違反にはなりません。
ただし、高速道路など一部の道路では「最低速度」が標識で指定されていることがありますが、原付二種はそもそも高速道路を通行できないため、日常的な配達には影響しません。
制限速度以下で走ることによる「通行の妨げ」リスク
法律上違反でなくとも、極端に遅い速度で走行することによって後続車の通行を妨げる場合、「安全運転義務違反」(道路交通法第70条)などに該当する可能性はあります。
例えば、時速50km制限の幹線道路を20kmで走り続けると、後続車が追突するなどの危険性があるため、現実的には「通行区分違反」や「追突事故誘発」の注意を受ける可能性も否定できません。
フードデリバリーにおける現実的な走行対策
配達中は商品を守るために速度を抑えたい気持ちは理解できます。実際、多くの配達員が安全重視で速度を落としています。
おすすめの対策としては。
- 交通量の多い時間帯・幹線道路は避ける
- 速度が極端に遅くなる時は、後続車に道を譲る(安全な場所で左に寄る)
- リアボックスに「配達中・ご協力お願いします」などのステッカーを貼る
これにより、周囲への配慮と事故リスクの軽減が図れます。
警察による取締りの傾向
制限速度以下での走行を直接取り締まられるケースは非常に稀です。ただし、事故やトラブルにつながった場合、「結果として危険運転」と判断される可能性があります。
交通警察はスピード違反や信号無視などの明確な違反に重点を置いているため、合法的な低速走行であればほとんどの場合、黙認されるといえます。
事例紹介:実際に配達員が工夫している走り方
ある配達員は、ラーメンを配達する際に時速30〜35km程度で走行し、後続車が来たらすぐに譲ってトラブルを避けているそうです。これにより、クレームやトラブルもほぼ無く、レビュー評価も高く保たれているとのこと。
また別の配達員は、交通量が少ない時間帯にピーク配達を調整して稼働することで、より安全かつ効率的に配達を行っているとのことです。
まとめ
原付二種での配達中に制限速度以下で走ることは、法律上は原則として違反ではありません。ただし、安全面や周囲の交通状況への配慮が求められます。スムーズかつ安全な配達のために、「譲る運転」「空いているルートの選択」「後続車への配慮」を心がけるのがベストです。
安心して配達できる環境づくりのためにも、交通ルールと実務をバランス良く理解しておきましょう。


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