高度人材ポイント制度を活用した永住申請のQ&A

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高度人材ポイント制度を活用すると、従来の永住要件(10年滞在・5年就労)を大幅に緩和し、最短1年間の在留で申請可能になるなど注目されています。本記事では、よくある3つの疑問に実例と制度根拠を交えて丁寧に解説します。

1.年収要件の有無:申請1年前に300万円は必要?

80ポイント以上の高度人材ポイント特例では、申請【時点】と【1年前】ともにポイントが80点以上あれば、在留資格の種類を問いません :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

実際、ポイント計算で年収が不足していても、学歴(修士以上)や年齢(20代)など他の項目で補えれば、ポイントはクリア可能です。

したがって、年収300万円以上が必須ではなく、総合点が条件を満たせば申請対象になります。

2.在留資格は「定住者1年」でも申請できる?

高度人材ポイント特例では、在留資格名や種類よりも「ポイント80点以上かつ在留1年以上」で申請可能です :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

つまり、「定住者1年」でも条件を満たしていれば制度上はOK。但し、ポイント証明(1年前)の提出が必要なため、実質的には制度運用への理解も重要です。

3.学生納付猶予 年金未納の扱いは?

申請要件には「年金・健康保険の加入」も含まれますが、学生納付猶予について永住審査で明確に問題視される事例は少ないようです。ただし、年金の未納や保険未加入期間があれば、その期間が理由書で適切に説明されることが望ましいです。

経済的基盤や独立生計の証明にもつながるため、猶予制度を利用した期間の扱いには注意して準備してください。

4.高度人材ポイント制度の申請手順

  • 制度対象者:申請時点と1年前のポイントが80点以上。
  • 証明書類:ポイント計算通知書、課税証明書等。
  • 審査要件:素行善良・独立生計・国益適合など通常の要件も満たすこと。

また、「1年前のポイントを証明できること」が制度の要となるため、大学の成績証明や給与明細などで前倒しに証拠を確保しておきましょう。

まとめ:本気なら今すぐ制度活用を検討すべき

✔ 年収300万円が必ずしも必要ではなく、トータルで80点を満たせば十分ポイント制度の門戸は開かれます。
✔ 在留資格の種類を問わず、制度条件を満たせば1年在留でも申請可能です。
✔ 年金制度の猶予利用も明細と説明次第では問題になりにくく、準備書類の整備がカギになります。

以上を踏まえ、大学院卒の現状で90点見込みの場合、今後はポイント維持と証明資料の確保を意識すれば、1年後には永住申請に踏み出せる可能性が高いと言えるでしょう。

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