日本人配偶者を持つフィリピン人永住者が、里帰りで1年以上~1年半滞在する場合、永住権はどうなるのか。この記事では、実務的な手続きとリスク回避策を詳しく整理します。
数次再入国許可とは?
出入国在留管理庁では、複数回使える「数次再入国許可」を発行しており、在留期間内であれば有効期間が最大5年(特別永住者は6年)になります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
つまり、出国前にこの許可を取得すれば、1年以上の滞在でも在留資格をそのまま維持できます。
みなし再入国許可との違い
「みなし再入国許可」は空港出国時に簡単手続きで取得でき、有効期間は1年(特別永住者は2年) :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
ただし1年以上滞在する場合、この制度では対応できず、数次再入国許可を事前に申請が必須です。
永住権が失われるケースとは?
再入国許可を取得せずに1年以上海外に滞在すると、出国時点で在留資格が消滅し、永住権も失効する可能性があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
市役所への届けを怠る、長期滞在の理由を説明できないといった事情がある場合、最悪在留資格取消となるリスクもあります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
具体的な手続きと注意点
数次再入国許可は出国前に地方出入国在留管理局で申請。費用は約6,000 ~ 7,000円。
さらに里帰り中も滞在カードの有効期限管理、住民票・税金などの届け出を忘れずに行うことが大切です。
実例:1年半の里帰りOK?
例えば、在留期間が取得済みで数次再入国許可が3年残っていれば、1年半程度の里帰りをしても、再入国時に永住資格はそのまま維持されます。
あとから申請する延長制度もありますが、⛔必ず現地の日本大使館などで有効期限内に申請しないと再入国できません。
まとめ:安心して里帰りするためのポイント
・1年以上の滞在には出国前に数次再入国許可を取得。
・みなし再入国許可は1年以内の短期出国向け。
・市役所届け出・在留カード有効期限に気をつける。
・これらを守れれば、永住権を失うことなく安心して1年以上の里帰りが可能です。
まとめ
フィリピンへの1年~1年半の里帰りでも、数次再入国許可と在留管理に気をつければ、永住権は維持できます。
出国前にしっかり申請し、適切な手続きを行ってください。


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