障害者手帳に「6級」と記載されていて、「第1種/第2種」という区分表示がある場合、具体的にはどの等級から第1種に該当するのか?混乱しやすい制度を整理し、安心して制度を活用できるよう解説します。
「第1種・第2種」とは何?
身体障害者手帳では、障害の程度が重い人を第1種、比較的軽度な人を第2種として区分しています。
自治体や交通機関によっては、「第1種」の記載があると鉄道やバスなどの運賃割引が適用されるなど、扱いが変わります。
どの等級が第1種?障害の種類別基準
聴覚障害の場合。
- 第1種:2級~3級
- 第2種:4級・6級 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
肢体不自由では。
- 第1種:1級~2級(一部3級も含む)
- 第2種:3級~6級(※例:下肢障害6級も第2種) :contentReference[oaicite:1]{index=1}
障害の種類によって第1種に該当する等級は異なる点がポイントです。
“6級”は第2種が原則
質問のように「6級」であれば、聴覚・肢体不自由・視覚といった各障害において、通常は第2種の区分となります。
これは障害が軽度と判断されているためで、表示も「第2種」であるケースが多いです。
いつ6級でも第1種になるの?
ただし例外として、複数の障害が重複している場合(たとえば6級障害が2つ重なるといった場合)は、より重い区分、第1種とされることがあります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
重複障害は単独の6級より重い扱いとなるため、この仕組みが設けられています。
まとめ
★聴覚障害で6級なら→第2種
★肢体不自由で6級なら→第2種
★6級複数の重複があれば→第1種に昇格する可能性あり
自身の手帳に「第1種」の表示がある場合は、障害の等級表や福祉窓口で確認し、「どの障害の組み合わせで第1種になっているか」を確認すると安心です。
必要な支援や交通割引をしっかり使って、暮らしがより便利になるとよいですね。


コメント