海外旅行から帰国する際、免税範囲を超えた品物を申告せずに持ち込んでしまうケースは珍しくありません。とくにビールなどのアルコール類は、量の感覚でつい申告を忘れがちです。今回は「うっかり申告漏れ」がどのように扱われるかを詳しく解説します。
アルコールの免税範囲はどこまで?
日本では20歳以上の旅行者に対し、アルコール類の免税範囲は酒類3本(760ml×3=約2.28L)までとされています。これを超えると、たとえビールであっても課税対象になります。
たとえば缶ビール1本350mlの場合、約6本で免税範囲ギリギリ、12本持ち込むと明らかにオーバーとなり、税関で止められる可能性が高くなります。
電子申告で「いいえ」と答えてしまった場合
現在はVisit Japan Webのような電子申告システムが主流ですが、誤って「アルコール類なし」にチェックしてしまった場合、税関でのチェックで発覚すれば追加課税や注意を受けることになります。
多くの場合はその場で説明と300円〜数百円程度の軽微な徴収で済みますが、形式的には「申告漏れ」として扱われます。
申告漏れ=虚偽申告?罰則や履歴は?
今回のような軽微なケースでは、税関職員の裁量によって「悪意のないミス」と判断されることが多く、罰金や犯罪記録にはなりません。
また、入国管理情報としてパスポートに“虚偽申告者”としての記録が残ることは通常ありません。税関職員の説明通り「履歴は取られていない」というのが現実的な対応です。
万が一のための対応と心構え
次回以降の入国審査でも、不自然な大量の物品がない限り、特別に目をつけられる可能性は低いです。ただし、何度も申告漏れを繰り返せば個人の「過去の対応履歴」が内部的に参照される可能性はゼロではありません。
旅行前に免税範囲を確認し、不安があれば必ず「はい」と答えて税関職員に説明するのが賢明です。
具体例:台湾ビールを12本持ち帰った場合
350ml缶を12本=4.2L → 明らかに免税枠超過。通常は申告して関税(ビール1Lあたり70円前後)を支払えば問題ありません。
電子申告で「いいえ」と選択し、未申告になった場合 → 現場で徴収+注意で終わるケースが多いです。
まとめ:小さなミスは記録されないが注意は必要
・軽微な申告漏れは犯罪ではなく、税関内での是正対応が基本
・パスポートに“記録”は残らないのが通常運用
・繰り返すと要注意者としてマークされる可能性あり
・免税範囲は事前にしっかり確認し、不明点は申告時に相談を
安心して旅を続けるためにも、次回は余裕を持って申告を。


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