国際結婚を通じてアメリカ市民権の取得を目指すフィリピン人配偶者は、特定の条件を満たせば10年以内に市民権を取得することが可能です。本記事では、仮定のカップルであるアメリカ人男性パトリック・イーストン氏とフィリピン人女性グロリア・ロマン氏のケースを用いて、市民権取得の流れをわかりやすく解説します。
永住権(グリーンカード)の取得から始まる
米国市民と結婚した外国人は、まず配偶者ビザ(CR-1やIR-1など)を通じて永住権を取得します。婚姻2年未満で取得する場合は条件付き永住権(CR-1)が発行され、2年後に条件の解除申請を行うことで正式なグリーンカードに切り替わります。
条件付き永住権の場合でも、取得日からの滞在履歴が正しく保たれていれば市民権取得へのカウントは進みます。
市民権申請に必要な条件とは
- 米国市民と婚姻関係を継続した状態で米国内に居住していること
- 3年以上連続してグリーンカード保持者であること
- アメリカでの継続的居住と物理的滞在(半分以上)
- 英語力・アメリカ市民としての基本知識に関する面接通過
このため、永住権取得から最短で3年後に帰化申請が可能です。これが「10年以内に市民権が取れる」という実例の根拠です。
仮想例に基づいたスケジュールの試算
例:2030年4月に結婚し、同年中に渡米および永住権取得が完了した場合
→2033年4月頃には市民権申請が可能となります。
※途中でグリーンカードの更新や条件解除(2年後)を確実に行う必要があります。
結婚の年齢差や国籍差は取得に影響するか?
取得条件に「年齢差」や「人種」は関係ありません。極端な年齢差のある結婚であっても、婚姻の真実性を証明できれば問題はなく、多くの国際カップルが同様のステップで市民権を取得しています。
たとえば「60代の男性と20代のフィリピン人女性の婚姻」なども一般的に見られるため、年齢だけで審査に落ちることはありません。
実際に提出する書類と注意点
・婚姻証明書
・共通名義の銀行口座・光熱費などの居住証明
・グリーンカードとパスポートの履歴
・写真やSNS履歴など、生活の継続性を示す証拠
移民局(USCIS)は「形式上の結婚」か否かを慎重に審査するため、信頼性の高い証拠提出が求められます。
まとめ:適切な手続きで10年以内の市民権取得は十分可能
アメリカ人と結婚したフィリピン人配偶者は、3年の条件を満たすことで早期に市民権申請が可能です。フィクションであるパトリックさんとグロリアさんの例でも、結婚→永住権→帰化というルートを辿れば、10年以内の市民権取得は十分現実的です。
制度の更新もあるため、具体的な状況に応じてUSCIS公式サイトや専門の移民弁護士へ相談するのが確実です。


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