在留資格の申請プロセスにおいて、出入国在留管理庁から「配偶者の預貯金通帳の写し」の提出を求められた場合、どの範囲までコピーが必要なのか迷う方も少なくありません。本記事では、実際の事例や公式なガイドラインをもとに、正しい提出方法を解説します。
「名義がわかるもので、全てのページの写し」とは?
この指示は単に「通帳の表紙と1ページ目(名義記載のページ)」だけでなく、過去の取引明細が記載されたすべてのページを対象としていると解釈するのが一般的です。
なぜなら、出入国在留管理庁は安定した生活基盤や経済的信頼性を確認するために、収支や貯蓄状況の具体的な把握を目的としています。
具体的なコピー対象の範囲
提出するべき通帳のコピーは、次のように考えると安心です。
- 表紙:通帳名義・銀行名を確認
- 1ページ目:支店名・口座番号・名義人氏名の記載ページ
- 全ての明細ページ:直近6か月分を目安に全ページ
ただし、ページ数が多い場合は直近6ヶ月程度の明細で十分とされる場合もあります。
複数口座がある場合の対応
複数の銀行に預金がある場合、それぞれの口座について上記と同様に、名義の確認できるページ+取引明細の写しを揃えましょう。
特に給与の振込先、生活費の引き出しに使われている口座など、生活実態を示すものが優先されます。
紙通帳がない・インターネットバンキングのみの場合
ネットバンキングを利用していて紙の通帳が存在しない場合には、オンラインの「入出金履歴画面」や「口座情報画面」のスクリーンショットをPDFや印刷物として提出することで代用できます。
この場合でも名義・口座番号・残高・取引履歴がわかる内容が揃っていることが条件です。
提出時の補足資料や注意点
コピーする際は、記載内容が鮮明に見えるように調整し、全体が切れずに写っていることを確認しましょう。
また、残高証明書や給与明細書を併せて提出することで、審査がよりスムーズになることもあります。
まとめ:通帳コピーは「名義+明細全ページ」が基本
在留資格申請における通帳コピーの提出は、単なる表紙や1ページ目だけでは不十分なことが多く、全ページの取引明細を含むコピーが求められるのが原則です。
情報の不備によって審査に遅れが生じることもあるため、丁寧かつ過不足ない提出を心がけましょう。


コメント