J1ビザを申請する際、DS‑160で指定した面接地(例:東京)と実際に予約した面接地(例:大阪)が異なる場合でも、正しく手続きを行えば問題なく面接を受けられることがあります。
DS‑160の面接地選択とは?
フォームの最初に「面接地(Consulate or Embassy)」を選択します。ここでは希望地を入力しますが、実際の面接地を完全に拘束するものではありません。
美産務省は、いずれかの日本国内大使館・領事館での面接が可能と明記しています(東京・大阪・福岡など)。このため、DS‑160に東京を選択しても、大阪で面接予約をして受けられるケースが大半です。
USTravelDocsのガイダンス
USTravelDocs(ビザ予約サイト)でも「DS‑160の申請地と予約地が異なっても問題ない」と明記されています。ただし、同一国内の場合に限られます。
ただし、申請地と面接地が異なる場合、書類の照合にやや時間がかかる可能性がありますので、余裕を見た対応が望ましいです。
DS‑160を再提出すべきケース
DS‑160を提出後に「東京 → 大阪」など面接地だけを変更する場合、フォーム全体を再提出する必要はありません。
ただし以下のような誤りがある場合には、再提出が推奨されます:
• 氏名、生年月日、パスポート番号など基本情報が間違っている
• SEVIS番号やJ1プログラムの情報が誤っている
再提出方法と当日の持ち物
誤りがある場合の対処法は以下の通りです。
- 30日以内であればDS‑160は修正可能。再提出時に新しい確認番号を発行。
- 30日以上経過している&ファイルが残っていなければ、新規作成。
面接日当日は以下の書類を持参すれば安心です。
- 新旧いずれか(両方でもOK)のDS‑160確認ページ
- 面接予約確認ページ
- J1プログラム関連書類(DS‑2019、SEVIS費用領収など)
面接拒否や入館拒否の可能性は?
DS‑160と予約地が異なるだけで面接が拒否される可能性は低いです。大使館側で確認・照合は行いますが、問題なければ通常そのまま受け付けられます。
ただし、同一国内でも大きなズレ(例:北海道→沖縄など)がある場合、事前確認で面接地変更を促される可能性はあります。
まとめ
DS‑160の面接地と予約地が異なっていても、日本国内であれば多くの場合問題なく面接を受けられます。
ただし、記入ミスがある場合は早めに修正・再提出し、新旧確認票を持参することでスムーズに進みます。
当日は余裕を持って、書類を複数持参することをおすすめします。


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