フィリピン人のパートナーを日本へ呼ぶ際に話題となる「Affidavit of Support(AOS)」について、何が本当に必要で、どう手続きすればよいのか整理したい方への記事です。
なぜAOSが求められるのか?
AOSは、フィリピン出国時にスポンサーが旅費や滞在費用を負担する意思と能力を証明する法的書類です。PH政府の人身売買対策の一環として、BI(Philippine Bureau of Immigration)が要求することがあります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
特に日本在住のスポンサーが扶養する場合、BIや日本の在フィリピン大使館は「Letter of Guarantee」よりも、公証・認証済のAOSGを重視する傾向にあります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
誰が取得すべき?AOSとAOSGの違い
主に以下の2通りがあります。
- AOS:フィリピン国内で作成・公証。
- AOSG:海外在住のスポンサーが在外フィリピン公館で認証を受ける形式 :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
日本在住であれば、AOSGの認証手続きを東京などで行う必要があります。
必要書類と記載内容のポイント
主要な記載項目と添付資料は以下の通りです。
- スポンサー・被扶養者の氏名や関係性
- 旅の目的と期間
- 旅費・滞在費の負担意思の明記
- スポンサーの収入証明(銀行残高証、給与証明など)
- パスポートコピーや関係性を証明する書類も添付
法的拘束そのものよりも、内容の「正確さ」と「証明力」が重視されます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
認証・公証の流れ
日本在住スポンサーの場合。
- 現地でAOS文案を作成し、公証してもらう
- 在東京PH大使館または総領事館でAOSG書類を認証
- 必要ならDFAのapostilleまたは領事認証を追加
- 被扶養者が空港で提示
大使館のフォームも公開されています :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
未取得でも大丈夫?リスクと予防策
以下の場合、AOSが要求される可能性があります。
- スポンサーが無関係な外国人
- 被扶養者が初めての旅行・貯蓄証明が不十分
- 出国拒否(offload)歴がある
こうしたケースではAOSがないと、出国時に入国拒否または空港での長時間対応になる恐れがあります :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
AOSが不要なケースとは?
出国時に自身の十分な貯蓄や定職証明を所持している場合、BIによってはAOSを求められないケースもあります。ただし最終判断はBI職員に委ねられます :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
まとめ:来日前に安心できる準備を
AOSは呼び寄せ時の安心材料であり、BIの要請に対応するための重要なドキュメントです。特に日本在住スポンサーの場合、AOSGの認証手順を踏むことが推奨されます。
旅行前には必ず必要書類を揃え、在フィリピン公館で認証を済ませ、安心して旅立てるように準備しましょう。


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