インドネシア渡航時に処方薬や市販薬を預け入れ荷物に入れる場合のオンライン税関の対応方法をガイドします。
オンライン税関の「医薬品持ち込み」の設問にどう回答する?
オンライン税関(e‑CD)で「医薬品の持ち込みはあるか」と問われたら、薬を持ち込む場合は必ず「はい」を選択し、その後の詳細入力を行います。
処方箋薬でも市販薬でも「持っていく予定がある」なら申告が必要です。
持ち込み前に準備すべき書類と梱包
・医師からの診断書や処方箋の写し(薬や用量、使用目的が明記されていること)
・薬は必ず元のパッケージに入れ、内容や氏名が確認できる状態にして持参。
これらはインドネシア税関やBPOM(医薬品食品監督庁)が求める一般的な要件です。裁判所などで承認は不要です。[参照]
税関申告と使用目的の明示
税関では処方薬を含めた医薬品は個人使用のみが認められ、旅行期間分までの範囲が目安(例:30日分程度)。
電子申告フォーム上で「医薬品あり」と回答し、数量や目的、使用日数などを明確に入力してください。
入国時の実務対応と注意点
申告後、空港の税関職員から提示を求められた場合は、医師の文書、処方箋、市販薬のパッケージを提示します。
たとえ市販薬でも、種類や量によっては説明が必要になる可能性がありますので、パッケージのラベルなど薬名がわかるものを保持してください。
よくある誤解への対処
・「事前に税関に相談すれば通る」といった話がありますが、基本的には書類や量に厳密な基準があります。
・処方薬と市販薬で線引きが不明瞭なケースもあるため、処方箋・診断書を準備する習慣が安心です。
実例紹介
例:処方薬の抗不安薬を旅行期間(10日)以内で持参したAさんは、医師の英文診断書と処方箋を持ち申告。税関に止められることなくスムーズに入国できたケース。
例:市販の風邪薬でも量が多く申告せずに通ろうとした場合、税関で説明を求められ没収されたケースも報告されています。
まとめ
インドネシアへ医薬品を持参する際は、処方薬・市販薬にかかわらず、オンライン税関で「はい」と回答し、医師の文書や処方箋、元包装の薬を携行して正確に申告するのが安全です。これによりトラブルなく入国できます。


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