17歳でご友人とその保護者同行という形でフィリピンへ渡航される方へ向けて、必要な書類や申請手続き、よくある誤解を整理した記事です。パスポートやe‑travelアプリだけで大丈夫かどうか、未成年者の渡航で必要とされるものを分かりやすく解説します。
フィリピン渡航における未成年の法的要件
フィリピンでは、18歳未満のフィリピン国籍者が親や法定後見人なしで渡航する場合、DSWD発行のTravel Clearanceが義務化されています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
また、渡航相手が親以外の成人で同行する場合は、親の同意書(Affidavit of Consent & Support)とTravel Clearanceが必須です:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
17歳で日本国籍の場合の適用範囲
質問者様が日本国籍であれば、フィリピン国籍者とは異なり、DSWD Travel Clearanceは通常不要です。
ただし、フィリピン入国審査官が未成年を親と離れて渡航する旅行者とみなした場合を想定し、親の同意書(英文Affidavit of Consent)や同行者のパスポート写し、予約確認書などを準備しておくと安心感が増します。
書類:「WEG」「Affidavit」などは必要か?
WAIVER OF EXCLUSION GROUND(WEG)やAFFIDAVIT OF SUPPORT and GUARANTEE FOR W.E.G、FAMILY REGISTER FORMなどは、フィリピン国籍者が未成年で、親なしで渡航する場合に必要となる書類です:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
日本国籍の未成年者で、それらの書類が提出を求められることはほとんどありませんので、今回は不要と考えられます。
実例的によくある対応と安心のための準備
たとえば、ANAやフィリピン航空の案内では「18歳未満で保護者なしの渡航には同意書があるとよい」と案内されることがありますが、多くの場合、パスポートと同行者の情報で対応されています。
実際の例として、17歳であっても親の同意書(英文)を持参したことでチェックインも入国審査もスムーズになったケースも報告されています。
まとめ:17歳日本国籍ならパスポート+同行者情報で通常問題なし
- 日本国籍の17歳が親と離れてフィリピン渡航する場合、DSWD ClearanceやWEG申請は原則不要。
- しかし、念のために英文の親の同意書(Affidavit of Consent)や同行者のパスポートコピー、旅程Confirm書類を準備しておくと安心。
- フィリピン渡航前に航空会社や現地大使館にも確認しておくと、直前のトラブル回避になります。
緊急の渡航とのことですが、どうぞ安全で楽しいご旅行をお祈りしています。

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