韓国などの海外旅行中にタバコを購入して日本へ持ち帰る際、気になるのが免税の適用条件です。特に19歳など未成年に該当する場合は、免税が受けられるかどうかが重要なポイントになります。本記事では、免税対象年齢やタバコの持ち込み制限について詳しく解説します。
タバコの免税対象は「20歳以上」から
日本の税関のルールでは、タバコや酒類などの嗜好品を免税で持ち込めるのは20歳以上の旅行者に限られます。これは法律(関税法施行令等)で明確に定められており、19歳以下の旅行者はたとえ少量でも免税の対象にはなりません。
つまり、現在19歳の方が韓国などからタバコを持ち帰る場合、免税扱いにはならず、すべて課税対象となります。
課税対象となるタバコの扱いと申告義務
19歳でタバコを持ち帰る場合、日本の空港で税関を通過する際に必ず課税申告を行う必要があります。申告しない場合は税関職員に発見された際、過少申告とみなされ、追徴課税や過料の対象になることもあります。
例として、紙巻きたばこを1カートン(200本)持ち帰った場合、通常は20歳以上なら200本まで免税ですが、19歳ではこの免税枠が適用されず、全量に課税されます。
課税額の目安と計算方法
持ち込むタバコの種類や数量によって異なりますが、一般的な紙巻きたばこ(200本)にかかる税額は、おおよそ5,000円前後が目安となります。
なお、タバコの課税は「関税」「たばこ税」「消費税」の3種から構成されており、事前申告で支払うことでスムーズに通過可能です。
実例:19歳の旅行者が税関で直面するケース
実例1:19歳の旅行者がタバコ1カートンを免税と誤認して未申告→検査で発見され、課税+過料1万円が課される。
実例2:同じく19歳が正しく課税申告し、5,200円程度の納税でスムーズに通関。トラブル回避となった。
このように、年齢による免税条件の違いを理解して行動することが重要です。
未成年がタバコを所持・持ち帰るリスク
税関とは別に、日本国内では未成年の喫煙・購入・所持は法律上禁止されています。そのため、仮に個人消費目的でなくても「持ち帰る行為自体」に対して注意される可能性があります。
空港職員によっては、用途を尋ねられたり、厳しい対応を受けるケースもあるため、未成年者がタバコを海外から持ち帰ること自体が法的グレーゾーンと言えます。
まとめ
現在19歳の場合、韓国などから日本にタバコを持ち帰る際は免税対象外となり、すべて課税対象となります。課税申告を怠ると、追徴や罰則のリスクがあります。
さらに、未成年者によるタバコの所持や持ち帰りには法律上の制限もあるため、リスクをしっかり理解したうえで行動しましょう。


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