日本での配偶者VISA更新手続きと死別申請についてのガイド

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配偶者VISAの更新に関する手続きや、もし配偶者が亡くなった場合に必要な手続きについては、特に国際結婚の場合、注意が必要です。この記事では、配偶者VISAの更新手続きや在留カードの返却方法、また配偶者が亡くなった場合に必要な死別申請について解説します。

1. 配偶者VISAの更新手続きとその影響

配偶者VISAの期限が近づいている場合、その更新手続きを適切に行う必要があります。VISAが切れる前に更新申請を行わないと、不法滞在となってしまう可能性があるため、期限を守って手続きを行うことが重要です。

韓国に滞在中であっても、日本の大使館や領事館を通じて更新手続きを行うことができます。ただし、配偶者が日本にいない場合や、配偶者VISAを更新しない場合は、他の選択肢を検討する必要があります。

2. 在留カードの返却について

配偶者VISAの更新を行わない場合、在留カードは返却しなければなりません。日本に滞在していない状態で在留カードを保持していることは違法となるため、必ず返却手続きを行うようにしましょう。

返却方法は、在留カードを郵送することで可能ですが、返却先などの詳細については、最寄りの日本大使館や領事館で確認することをお勧めします。

3. 観光VISAの取得について

もし配偶者VISAの更新を行わない場合や、配偶者が亡くなった場合、観光VISAに切り替えることができます。ただし、観光VISAは短期間の滞在のみを許可するものであり、長期滞在を希望する場合は別途手続きが必要となります。

観光VISAの申請には、滞在目的や帰国の意志を示す書類が求められる場合があります。観光VISAが発行される条件や必要書類については、在住国の日本大使館または領事館に相談することが重要です。

4. 配偶者が亡くなった場合の死別申請手続き

配偶者が亡くなった場合、VISAの変更手続きとして「死別申請」を行う必要があります。この手続きは、亡くなった配偶者のVISAに基づいて滞在していた場合に必要です。

死別申請を行うことで、滞在資格を変更したり、適切なステータスに移行することができます。この手続きは日本の入国管理局で行うことができ、必要書類として死亡証明書や配偶者のVISA証書などが求められます。

5. まとめ

配偶者VISAの更新や死別申請については、期限や必要書類をしっかり確認して手続きを進めることが重要です。韓国に滞在している場合でも、適切な手続きを通じて、今後の滞在方法を確保することができます。もし手続きに不安がある場合は、最寄りの日本大使館や領事館に相談し、詳細な指導を受けることをお勧めします。

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