2025年12月31日まで、韓国入国においてK-ETA(韓国電子渡航認証)が免除されている日本の旅行者。これから韓国に旅行を計画している方々にとって、この免除が適用されるかどうかは気になるポイントです。特に2026年に跨る滞在の場合、免除が適用されるのか疑問に思う方も多いでしょう。今回はその点について詳しく解説します。
K-ETA免除とは?
K-ETA(韓国電子渡航認証)は、韓国に入国する際に事前に申請が必要なシステムです。これまで一部の国からの旅行者には免除がありましたが、日本からは2025年12月31日まで免除措置が適用されています。この免除措置を利用すれば、申請手続きなしで韓国に入国することができます。
2025年12月31日までの免除期間
2025年12月31日までの免除期間は、入国日が2025年内であればK-ETAの申請が不要となります。この免除措置は、入国の際に旅行者がK-ETAを申請しなくてもよいというものです。しかし、旅行期間が2026年に跨る場合、入国時点の免除措置が重要になります。
2026年に跨る滞在でもK-ETA免除は適用されるか?
質問者が気にしているのは、旅行が2025年12月31日を越えて2026年1月2日まで続く場合のK-ETA免除についてです。この場合、2025年内に入国する場合は免除措置が適用されます。つまり、入国日が2025年であれば、滞在が2026年に跨ってもK-ETA申請は不要です。重要なのは「入国日」であり、帰国日や滞在期間は免除措置には影響しません。
免除措置後の申請について
免除措置が終了する2025年12月31日以降は、K-ETA申請が必要になります。そのため、2026年以降に韓国に訪れる場合は、事前にK-ETA申請を行い、承認を受ける必要があります。申請はオンラインで簡単に行えるため、旅行前に早めに手続きを済ませておきましょう。
まとめ
2025年12月31日までのK-ETA免除期間内に入国する場合、滞在が2026年に跨ってもK-ETAの申請は不要です。入国日が免除期間内であれば、帰国日が年を跨いでも影響を受けることはありません。ただし、免除期間終了後はK-ETA申請が必要となるため、2026年以降の旅行には注意が必要です。


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