日本で技能実習生として働く外国人が、結婚を機に家族滞在ビザへの変更を希望するケースがあります。しかし、この手続きには特有の要件や注意点が存在します。
技能実習ビザから家族滞在ビザへの変更は可能か?
原則として、技能実習ビザから家族滞在ビザへの変更は認められていません。技能実習制度は、習得した技能を母国に持ち帰り活用することを目的としているためです。しかし、特別な事情がある場合には、変更が許可されることもあります。
変更が認められる特別な事情とは?
例えば、技能実習生が妊娠している、または既に子供が生まれている場合、人道的な観点からビザの変更が認められることがあります。ただし、この場合でも、監理団体や実習実施企業からの結婚許可の承諾書が必要となります。
必要な書類と手続き
家族滞在ビザへの変更を申請する際には、以下の書類が求められます。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カードの提示
- 申請人と扶養者の身分関係を証明する文書(例:戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書など)
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
- 扶養者の職業および収入を証明する文書(例:在職証明書、住民税の課税証明書など)
詳細は、出入国在留管理庁の公式サイトをご参照ください。
監理団体や実習実施企業の役割
ビザ変更の際、監理団体や実習実施企業の協力が不可欠です。結婚を認める公式な書面(結婚許可の承諾書)を提供してもらう必要があります。これらの団体の承認が、ビザ変更の可否に大きく影響します。
まとめ
技能実習ビザから家族滞在ビザへの変更は、特別な事情がある場合に限り認められる可能性があります。手続きには多くの書類や関係機関の承認が必要となるため、専門家への相談を検討することをお勧めします。
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