日本で会社を設立し、代表取締役になる外国人が増えています。しかし、ビザ(在留資格)の取得や更新にどのような影響があるのかを理解しておくことが重要です。特に、既に長く日本に滞在している方にとって、会社設立が在留資格にどのように関係するのかを知っておくと、スムーズに手続きを進められます。
外国人が日本で会社を設立する際に必要な在留資格
外国人が日本で会社を設立し、代表取締役として事業を運営する場合、以下の在留資格が必要になります。
- 「経営・管理」ビザ – 会社を経営するためのビザ
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザ – 一定の専門職で企業に雇用される場合
- 「永住者」または「日本人の配偶者等」 – 既に永住権を持つ場合は制約なし
特に、「経営・管理」ビザは会社の代表取締役として活動するために必要な在留資格となります。
「経営・管理」ビザの取得要件
会社を設立し、代表取締役になる場合、「経営・管理」ビザを取得する必要があります。このビザの取得要件は以下の通りです。
- 最低資本金として500万円以上を準備する
- 物理的な事業所(オフィス)を確保する
- 事業計画が適切で、継続的に事業を運営できることを証明する
- 日本において適法に活動できること
すでに日本に長く滞在している場合でも、これらの要件を満たす必要があります。
会社設立が在留資格に与える影響
会社を設立し、代表取締役になった場合、以下のような影響が考えられます。
1. 既存のビザが「経営・管理」に変更される必要がある
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いていた人が会社を設立し、経営に専念する場合、「経営・管理」ビザへ変更する必要があります。
2. 資本金や事業計画が不十分だとビザ申請が困難
500万円以上の資本金や事業計画の整備が必要であり、これが不十分な場合、在留資格の更新が難しくなる可能性があります。
3. すでに「永住者」または「日本人の配偶者等」の場合は影響なし
すでに永住者である場合、会社設立に伴うビザの変更は不要です。また、日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている場合も、特に変更の必要はありません。
「経営・管理」ビザ取得後の注意点
「経営・管理」ビザを取得した後も、以下の点に注意しなければなりません。
- 会社が実際に運営されていることを証明できる(事業収益、雇用状況など)
- 税務・労務の管理を適切に行う(確定申告、社会保険加入など)
- ビザの更新時に、事業の継続性を示す必要がある
まとめ
外国人が日本で会社を設立し、代表取締役になった場合、「経営・管理」ビザが必要になることが多いですが、すでに永住権がある場合は特に変更の必要はありません。
ただし、事業の安定性や法的要件を満たすことが求められるため、事前にビザの取得条件を確認し、適切な準備を進めることが重要です。
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