身体障害者手帳3級による高速道路割引の適用条件と注意点

車、高速道路

身体障害者手帳をお持ちの方は、高速道路の料金所で割引を受けることができますが、いくつかの条件があります。特に、事前申請や特別なシールが必要な場合もあり、疑問を持たれている方も多いでしょう。今回は、身体障害者手帳3級を所持している場合の高速道路割引の適用条件について詳しく解説します。

身体障害者手帳3級と高速道路割引の関係

身体障害者手帳を所持している場合、一定の条件を満たすと高速道路の料金が割引されます。特に、3級の方でも割引対象となることがありますが、事前申請や特別なシールを取得する必要がある場合もあります。

事前申請と道路シールの必要性

高速道路の割引を受けるためには、まず事前申請を行い、割引対象の「障害者手帳割引」を受けるためのシールを取得する必要があります。これを車両に貼付することで、割引を適用することが可能となります。しかし、申請なしで直接一般レーンを通る場合は、割引は適用されませんので注意が必要です。

現金で一般レーンを通行する場合

現金で一般レーンを通行した場合、割引は基本的に適用されません。割引を適用するには、事前に専用のシールを取得し、ETCレーンなどを通過する必要があります。もし事前申請をしていない場合、現金で支払っても割引を受けることはできません。

車両が会社登録でも割引の適用は可能か?

割引の適用は、運転者が障害者手帳を所持していることが条件です。車両が会社名義であっても、運転者が手帳を持っていれば割引を受けることが可能です。ただし、車両登録者が個人でない場合は、事前申請が必要な場合があるため、詳細は事前に確認しておくと良いでしょう。

まとめ

身体障害者手帳3級を所持している場合でも、高速道路の割引を受けるためには、事前申請やシールの取得が必要です。現金で一般レーンを通る場合、割引は適用されませんので、事前に割引を受けるための手続きを行い、正しく手帳を活用しましょう。車両が会社名義であっても、運転者が障害者手帳を所持していれば、割引の適用が可能です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました