ワーキングホリデービザを申請する際、「日本以外の国に3ヶ月以上滞在していたか」という項目がありますが、フィリピンに12週間滞在していた場合、この条件に該当するのでしょうか?今回はその点について詳しく解説します。
ワーキングホリデービザ申請での滞在期間の考え方
ワーキングホリデービザ申請における「日本以外の国に3ヶ月以上滞在」とは、具体的に3ヶ月(90日)以上、その国に滞在していたことを指します。ここで重要なのは、「3ヶ月以上の滞在期間」があれば、特に連続した日数である必要はない点です。例えば、フィリピンに12週間(約84日)滞在していた場合、これは「3ヶ月以上の滞在」としてカウントされます。
フィリピンでの滞在期間
質問者の方がフィリピンに滞在していた期間は5月18日から8月9日までの12週間です。この期間は12週間であり、これは「3ヶ月以上」の条件に該当します。よって、この滞在期間はワーキングホリデービザの申請において有効です。
他の国での滞在も考慮する必要がある
もし他にも「日本以外の国に3ヶ月以上滞在した」という事実があれば、それも申請時に報告することが求められます。しかし、フィリピンに12週間滞在した場合、この期間だけで十分に条件を満たすことができます。滞在した国の数に関わらず、最も重要なのは滞在期間が3ヶ月以上であるかどうかです。
まとめ
フィリピンでの12週間の滞在は、ワーキングホリデービザ申請における「日本以外の国に3ヶ月以上滞在」の条件に該当します。申請の際は滞在期間を正確に記載し、必要な書類を準備して、スムーズな申請を進めましょう。


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