飛行機の欠航が起きた時、航空券の往復予約における復路の扱いやキャンセル料について気になる方は多いでしょう。特に悪天候による欠航で予定を取りやめた場合に復路の手数料が発生するのはなぜか、航空会社のルールや実例を交えて詳しく解説します。
欠航時の払い戻しルールの基本
天候不良(雪や台風など)で航空便が欠航した場合、欠航した便の航空券代はキャンセル料なしで払い戻しが可能なケースが多いです。航空券の種類によって例外もありますが、欠航が原因であれば手数料が免除になることが一般的になっています。[参照]欠航による航空券払い戻しの一般例
ただし、往復チケット全体の払い戻しルールは航空会社ごとに異なります。例えば、同一航空会社で往復予約している場合でも、欠航になった区間以外については個別の扱いとなることがあります。[参照]復路便の扱い(悪天候時)
往復予約でも復路は別扱いになる理由
航空券が往復予約でも、欠航時の手続きでは欠航・遅延が発生した便に対してのみ対応が行われることが一般的です。そのため、往路が欠航で払い戻しになったとしても、復路については予約自体が継続しているとみなされ、復路便の取消・払い戻し手数料が発生することがあります。
これは航空会社が運賃や座席の確保を往復全体ではなく各区間ごとに定義しているためです。実際、航空会社の規約でも「往路便が欠航した場合でも復路予約が別便として扱われる」ことが明記されている例があります。[参照]AIRDO公式(欠航・復路の扱い例)
別航空会社・別予約の場合の扱い
往復が異なる航空会社だったり、往路と復路で別々の予約番号になっている場合、欠航便以外の区間については原則としてその航空会社の取消規定に基づく手続きが行われます。つまり、往路が欠航して全額払い戻しになっても、復路の費用は別途キャンセル料の対象となる可能性があります。[参照]キャンセル料取り扱い例(体験談)
一般的な国内線のルールでも、欠航便のみ手数料なしで払い戻しされる一方、他の区間は別扱いとなる旨が明記されていますので、予約全体のルールを確認することが重要です。
欠航時の復路のキャンセル料を回避する方法
復路の取消料を避けたい場合、欠航が決まった時点で航空会社に相談し、往復全体をまとめて払い戻しにする手続きを依頼することがあります。予約番号が同じであれば、往路欠航の事情を説明して全区間をまとめて払い戻しにできる場合があります。
また、航空会社のコールセンターや空港カウンターで正式な欠航証明を取得すると、交渉材料として有利です。実際に欠航の証明を提示して復路についても特例的な対応を受けられたケースもありますので、直接問合せすることが推奨されます。
運賃種別(DOセール等)による違い
安いセール運賃や変更不可の航空券の場合、往復で予約していても払い戻しや変更のルールが厳しく設定されていることがあります。一部の航空会社では、欠航による払い戻し対象が欠航便の区間に限定され、復路については通常の取消規定が適用されるケースがあるため、購入時の運賃規則を確認することが大切です。
また、旅行保険に加入していれば、保険の補償内容に応じて復路分の払い戻しやその他費用をカバーできる場合もあります。保険の適用条件を確認し、必要な手続きを行いましょう。
まとめ:欠航時の復路キャンセル料の考え方
天候不良など航空会社側の理由で往路が欠航した場合、その便の航空券代金は多くの場合キャンセル料なしで払い戻しが可能です。しかし、往復予約であっても復路は別区間として扱われ、航空会社によっては復路の取消手数料が発生することがあります。
航空会社の規約や購入時の運賃種別を確認し、欠航証明などを取得したうえで復路の取り扱いについてカスタマーサービスに問い合わせることで、手数料を回避できる可能性もあります。航空券全体の扱いについて不明点がある場合は、早めに航空会社へ相談することが重要です。


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