海外で破廉恥罪で逮捕されたら――旅券返納や次回申請拒否の可能性を法制度と実例から解説

パスポート

海外で盗撮などの破廉恥罪で逮捕された場合に、日本帰国後に旅券返納命令や次回の旅券申請拒否があるのか。戸惑う方も多い制度と実例を整理して解説します。

旅券返納命令の仕組みと発動要件

旅券法第19条では「生命・財産保護」や「公益・信用失墜」などの場合、外務大臣が旅券の返納を命じることができます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

実際に、ジャーナリストや邦人が紛争地などで問題が起きた際に命令が適用され、裁判でも一定の法的根拠が認められています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

盗撮逮捕で返納命令はありえる?

破廉恥罪などで逮捕されても、旅券返納命令が出るかは状況次第。日本人の信用失墜や治安問題と外務省が判断すれば可能ですが、一般的には滞在先の安全や外交問題が主な判断材料です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

従って、軽微な逮捕のみで自動的に返納命令が出るわけではありません。

次回の旅券申請拒否の可能性

過去に旅券返納命令やパスポート発給拒否を受けた場合、新たな旅券申請時にその履歴が審査対象となります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

特に返納命令があった場合、再発給には「事情の解消・誓約・審査」が必要で、場合によっては拒否される可能性もあります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

逮捕から申請拒否までの流れまとめ

  • 地方で盗撮などで逮捕→国内法に則り処分・国外送還
  • 外務省が旅券返納命令を検討(信用失墜か渡航先の安全問題)
  • 返納命令が出ればそのパスポートは失効
  • 次回申請時、履歴と事情説明により審査・拒否される可能性あり

まとめ:ケースバイケース、勝手に出国制限されるわけではない

破廉恥罪で逮捕された場合、必ず旅券返納命令や申請拒否につながるわけではありません。判断の焦点は「外国滞在によるリスク」や「日本の信用失墜」です。

ただし、返納命令を受けた場合は次回申請に影響します。懸念がある方は、外務省への相談や返納命令の有無を確認し、適切な対応をとることが重要です。

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