夜間の高速道路で人をひいた場合の刑罰と減刑の可能性|過失・ひき逃げ・危険運転別にわかる

車、高速道路

夜の高速道路で歩行者をはねてしまった場合、どのような罪に問われ、どれくらいの刑罰になるのか――この記事では過失運転致死傷・危険運転致死傷・ひき逃げ(救護義務違反)を整理し、それぞれの刑罰と減刑の可否について具体事例とともに解説します。

① 過失運転致死傷罪:注意義務を怠った場合

歩行者が高速道路に立ち入るのは法律上禁止ですが、ドライバー側にも安全確認義務があります。

うっかりはねた場合でも、注意義務違反と認められれば「過失運転致死傷罪」が成立し、1か月以上7年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

② 危険運転致死傷罪:悪質運転があった場合

飲酒・過スピード・無謀な車線変更など、危険な状態で起こす事故は「危険運転致死傷罪」適用の可能性があります。

こちらは人を死亡させた場合、1年以上20年以下の懲役となり、悪質度が高いケースではより重い処罰となります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

③ ひき逃げ(救護義務違反):現場離脱した場合

人をはねた後、現場に留まらず救護・通報せず逃げた場合、「救護義務違反」が成立します。

この罪は10年以下の懲役または100万円以下の罰金で、過失運転や危険運転と組み合わせて併合罪で裁かれ、さらに重い刑が課されることもあります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

④ 模範事例:判例から見る実際の刑期

最高裁判例では夜間に被害者が暴行から逃走→高速道で死亡したケースで罪が成立していますが、被害者側の落ち度も考慮される傾向があります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

また「危険運転+ひき逃げ」の悪質事例では、懲役20年以上といった重罰判決もあります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

⑤ 減刑の可能性とその要因

  • 被害者側の過失・高速道路に侵入した背景
  • 救護や通報、遺族との示談の有無
  • 当人の反省・事故前後の態度

実際、被害者側の重い違法行為(例:高速侵入)が認められれば起訴猶予や量刑軽減となるケースもあります :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

まとめ:重罰回避には“示談・救護”がカギ

夜間の高速道路で事故を起こした際には、①過失運転、②危険運転、③ひき逃げのいずれにどれだけ該当するかが刑罰に直結します。

救護・通報を怠ると“逃げた罰”も加わり最大で懲役20年以上の可能性もあります。

被害者の過失や早期示談があれば減刑・起訴猶予の余地はありますが、まずは現場で冷静に対応し、適切な手続きを踏むことが重要です。

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