ワーキングホリデー滞在中に「日本人の配偶者等」ビザへ変更できる?韓国籍の方のための最新ガイド

ビザ

日本に滞在中の外国籍の方が、ワーキングホリデー等のビザから「日本人の配偶者等」ビザへ変更するケースは近年増加しています。とくに、かつて日本国籍を有していた方や親が日本人という背景を持つ場合、その条件や手続きに疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、韓国籍かつ日本人の母を持ち、現在ワーキングホリデービザで滞在している方を想定したビザ変更の流れや注意点を詳しく解説します。

「日本人の配偶者等」ビザとは?

このビザは日本人の配偶者または実子、特別養子などが取得できる在留資格です。就労の制限がなく、永住権への申請にも有利な資格として知られています。

取得には「婚姻の真実性」や「生活の実態」などが重視されるため、単なる婚姻届け提出だけでは不十分です。

ワーキングホリデーからの変更は可能?

現在、ワーキングホリデービザで日本に滞在している場合でも、「日本人の配偶者等」への在留資格変更は可能です。ただし、変更には法務省への申請と審査が必要で、変更理由が明確かつ合法である必要があります。

ビザ変更中でも、ワーキングホリデーの期限内であれば滞在とアルバイトは継続可能です。ただし審査には1〜2ヶ月程度かかることがあるので、早めの申請を心がけましょう。

親が日本人だった場合の影響は?

母親が日本人という背景がある場合、「日本人の配偶者等」ではなく「定住者」ビザが適用される可能性もあります。成人後に日本国籍を放棄して韓国籍となった場合でも、過去の戸籍や出生証明書でその経緯を証明できれば、法的なつながりとして審査上有利に働く場合があります。

このようなケースでは「定住者」「日本人の配偶者等」のいずれかで申請が可能か、入管に事前相談して確認するのが確実です。

必要書類と申請の流れ

  • 在留資格変更許可申請書(入管様式)
  • 日本人配偶者との婚姻を証明する戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員分)
  • 質問書(婚姻の経緯・生活状況)
  • 写真(2人で写った複数枚)
  • 収入を証明する書類(配偶者の課税証明など)
  • 理由書(滞在目的や背景の説明)

申請は地方入国管理局で行い、結果は約1〜2ヶ月後に通知されます。

不許可になるケースとその対応

過去に虚偽申請をしていた、婚姻の実態が薄い、または収入要件が満たせていない場合などは不許可になる可能性があります。その場合は、不許可理由を確認したうえで、再申請や弁護士・行政書士による対応が検討されます。

また、特に韓国籍など日韓の二重国籍問題に関わる場合は、国籍放棄証明書や家族関係証明書の翻訳・公証が必要になる場合があります。

まとめ:計画的な準備でビザ変更を成功させよう

ワーキングホリデーから「日本人の配偶者等」ビザへの変更は合法で可能なルートですが、書類や審査のポイントを押さえることが成功の鍵です。

特に日本人の親を持つ方は「定住者ビザ」も含めて選択肢が広がるため、状況に応じて専門家に相談するのがベストです。早めの準備と正確な申請で、安心して日本での生活を続けましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました