日本から台湾へ旅行する際に、日常的に使っている調味料や食材を持参したいと考える方は少なくありません。特に焼き海苔やマヨネーズ、だしの素といったアイテムは日本食を好む旅行者にとって手放せないものです。では、これらの食品を台湾に持ち込む場合、申告が必要なのでしょうか?この記事では、台湾の食品持ち込みルールと注意点についてわかりやすく解説します。
台湾の食品持ち込みルールの基本
台湾では、海外からの動植物や加工食品の持ち込みについて、農業委員会動植物防疫検疫局(BAPHIQ)が定めた規則に従う必要があります。特に動植物由来の製品や肉類、乳製品には厳しい制限があります。
しかしながら、個人消費目的で少量の加工食品を持ち込むことは原則として可能で、内容や量によっては申告義務がない場合もあります。
焼き海苔・マヨネーズ・だしの素は持ち込める?
- 焼き海苔:植物性であり、乾燥状態で包装されたものは基本的に問題ありません。
- マヨネーズ:卵由来の製品ですが、小分けパックなど少量であれば申告不要で持ち込めるケースが多いです。
- だしの素:魚介類由来でも、乾燥パウダー状や顆粒で密封包装された市販製品は通常問題ありません。
いずれも「未開封・市販品・少量」であることが重要です。反対に、手作り品・開封済み・大量持ち込みは申告対象になる場合があります。
申告が必要な場合としなくてもよい例
申告が必要になるケース:
- 1商品あたり複数個(例:マヨネーズを10本)など明らかに個人消費を超える量
- 肉や乳製品が主原料の加工品(例:ベーコン入りスープの素)
- 不明瞭な原材料表示やラベルなしの製品
申告しなくて良いケース:
- 市販の焼き海苔1パック、だしの素1袋、マヨネーズ1本といった旅行中に消費できる範囲
- 未開封・外装に製造情報が明示されている製品
ただし、入国時に係官の判断で申告を求められることがあるため、万が一に備えて食品は手荷物ではなくスーツケースに入れることをおすすめします。
実際の旅行者の体験談
2024年に台湾を訪れたある日本人旅行者は、焼き海苔10枚入り1パック、粉末だし1袋、マヨネーズ(小サイズ)1本を持参しました。すべて市販の未開封品だったため、申告不要でスムーズに通関できたとのことです。
一方、別の旅行者は「家で詰め替えたマヨネーズ入り容器」が荷物検査で止められ、廃棄処分となった事例もありました。市販品であるか否かは大きなポイントです。
持ち込みのポイントと注意点
- 食品は市販・未開封・製造元明記のものを選ぶ
- 必要最小限の数量にとどめる
- 不安があればあらかじめ台湾入国管理局や航空会社に確認する
また、エクスペディアやJAL、ANAなどの旅行サイトでも最新の持ち込み制限が更新されるため、予約時の注意事項に目を通すことも有効です。
まとめ:焼き海苔・マヨネーズ・だしの素の台湾持ち込みは可能だが注意も必要
台湾では焼き海苔・マヨネーズ・だしの素の持ち込みは、基本的に少量かつ市販未開封であれば問題ありません。ただし、食品は常に入国審査官の裁量によるため、不安がある場合は申告を行うことでトラブルを避けることができます。
せっかくの海外旅行。現地で安心して過ごすためにも、ルールを理解し、万全の準備で出発しましょう。


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