貸切バスの点呼とアルコールチェック記録の保存義務まとめ

バス、タクシー

貸切バス事業において、点呼とアルコールチェックに関する記録の保存義務が法律で定められています。本記事では、保存期間や必要な記録方法について、最新の制度改正を踏まえて整理しています。

点呼記録の保存義務と概要

運輸規則の改正により、一般貸切旅客自動車運送事業者は点呼時の様子を録画・録音し、その記録を90日間保存することが義務付けられました。電話点呼の場合は録音のみで対応可能です。

録画・録音では点呼実施者と運転者の顔と音声が識別できることが必要で、ファイル名や保存日を整理して、点呼実施日を起算日とし90日間保管します:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

アルコールチェックの記録・保存

アルコール検知器を使用して飲酒の有無を確認する際、検査中の運転者の顔が識別できる写真の撮影と保存が義務となりました。ただし、点呼動画内で顔が識別できていれば追加の写真は不要です。

これらの写真記録は、点呼と合わせて90日間保存する必要があります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

記録書類の保存期間と電子保存要件

運送引受書、業務記録、運行指示書、点呼記録など、安全に関する輸送書類は、保存期間が従来の1年から3年に延長され、電子的な保存が義務付けられています。

点呼記録については、紙媒体に記録した場合でもスキャンしてPDF等にし、改ざんが容易ではない方法で1週間以内に電子データ化して保存する必要があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

制度改正の背景と施行時期

この制度改正は、2023年10月に公布され、2024年4月1日から施行されました。改正の背景には、静岡県で発生した貸切バスの重大事故があり、安全性向上と事故防止が目的とされています:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

なお、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入と運行記録保存も3年保存の対象となっています。

実務対応のポイント

・録画用のカメラ(スマホ・防犯カメラ等)や録音機を整備し、画質・音声品質に注意する
・ファイル管理を徹底し、点呼日を起算日として90日保存
・点呼記録簿はスキャンして1週間以内に電子保存し、3年間保持する
・アルコール検査時の顔写真を撮影し、記録と紐づけて整理する

まとめ

貸切バスにおける点呼・アルコールチェックに関する記録保存義務は、2024年4月の制度改正で強化されました。

点呼時の映像・音声やアルコール検査中の写真は90日間の保存が必要で、書類は3年間電子保存が義務です。記録の形式や保存方法を整備し、法令遵守の体制を整えることが、安全運行と事業継続の鍵となります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました