中国籍で日本在住のコンサルタントの方が、雇用契約ではなく業務委託契約だけで就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を取得・更新できるのか、実務的な視点から整理しました。
業務委託契約でもビザ取得できる制度の仕組み
法律上、就労ビザの申請には必ず企業との雇用契約が必要というわけではありません。業務委託や請負契約でも、一定の基準を満たせば認められる場合があります。([参照])
この形態では、契約先企業が事実上のスポンサーとなり、継続性や収入の安定性を審査されます。([turn0search0][turn0search2])
取得・更新に必要な条件とは?
ポイントは以下の通りです。
- 技術・人文知識・国際業務に該当する専門性のある業務であること。
- 月収20万円以上、かつ継続・安定した業務委託契約が複数社とあること。
- 契約は長期・継続的で、無職期間が長くならないよう工夫。
単発や短期契約のみでは不許可となる可能性が高いため、複数契約・継続性の証明が鍵です。([turn0search11][turn0search7][turn0search9])
雇用契約なしでも運転できる例
実際に、前職の経験を活かしてフリーランスに転身し、複数の企業と業務委託契約を結えていた方が、日本での在留資格更新に成功した事例があります。([turn0search3][turn0search18])
更新時に就労資格証明書や契約書類を揃えて提示したことで、継続在留が認められました。
雇用契約ありの場合との違い
雇用契約の場合は、雇用による収入の安定性・社会保険加入などが評価されやすく、審査は比較的スムーズです。
一方、業務委託契約のみのケースは安定性の証明が難しく、審査は厳しめで、契約の証拠・収入資料・税申告などをしっかり整える必要があります。([turn0search3][turn0search10])
実務的な注意点とおすすめの対応
- 業務委託契約書は書面で複数社と結ぶ。
- 月額安定収入を示す請求書・報酬明細を整備。
- 契約開始・終了のたびに入管へ「契約機関に関する届出」を行う。([turn0search13][turn0search1])
- 初回取得よりも更新申請時の準備が重要。
まとめ:業務委託のみでも可能だが慎重な準備が必要
中国籍のコンサルタントの場合、雇用契約がなくとも、安定的な業務委託契約を複数持ち、専門性と収入を示すことで技人国ビザの取得や更新が可能です。
ただし審査は厳格であり、初回の新規申請よりも更新申請の方が確実な準備が求められます。行政書士など専門家と共に書類を整えることが安全な道と言えるでしょう。


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